Q 中学生の子供が私の契約しているプロバイダー経由でインターネットを使用していたところ、いつの間にか国際電話をかけさせられる設定に書き換えられてしまったようで、高額な国際電話使用料の請求を受けています。私は支払義務を負うのでしょうか。
成 原則的には電気通信事業者(電話会社)に対し電話サービス契約約款に基づく支払義務があります。
この種の問題は、従来はダイヤルQ2において多く発生していました。しかし、平成14年1月にNTTがダイヤルQ2において事前登録パスワード制を導入してから、利用者に気づかせないままにQ2に接続させることが困難となったこともあり、近時は利用者に分からないように国際電話にダイヤルアップをさせるトラブルが多発するようになりました。しかも最近は小中学生をターゲットにしたアニメやポップ・ミュージックのサイトなどで巧妙に国際電話をかけさせるトラブルが生じており、社会問題化しています。
富 本件の支払義務に関しては、通話料+情報料の二本立てとなるQ2と違い、通話料のみの問題となります。
Q2に関する最高裁判例(最判平成13年3月27日)は、通話料については原則として約款に基づく支払義務を認めつつ、信義則によりNTTの対策が不十分だった時期のトラブルにつき、被害覚知に通常必要な3カ月を限度として通話料の半額以上の請求を信義則に基づき制限しました。
この考え方は国際電話通話料にも参考になるものと思われます。すなわち、KDDIは電話サービス等契約約款によると、電話等契約者は、同社が測定した通話時間に料金表にしたがった通話料金支払い義務を負い、契約者以外の者が通話した場合でも契約者が支払義務を負うものとされます。
よって、基本的には契約者は家族が利用しても、また身に覚えのない通話でも、通話料支払義務を免れないのが原則です。
この支払義務を例外的に信義則によって制限できるかですが、Q2の場合は番組内容の不断のチェックによって怪しいものを選別でき、アダルト番組を制限することもできることから、NTT側の事前の対処の落ち度をとがめることがなお可能だったのに対し、国際電話の場合、架電そのものは通信の秘密の保障の観点から制限できず、架電動機によって差別することができません。
しかも、こうした被害の多発を受けて総務省は、平成14年3月KDDIなど国際電話通信事業者5者に対し、トラブルと予防法の周知を図り、特定地宛の通話については一定額に達し次第定期的な請求書発行時期を待たず随時請求書を発行するよう要請し、KDDIなどもこれを受けてトラブルの多い番号についての国際電話である旨の音声アナウンスの実施や請求書の随時発行などを実践しているとのことです。
こうした観点から、先の最判の考え方を国際電話問題に及ぼした場合に、課金を信義則上制限できるかはかなり難しいでしょう。
成 そこで、こうしたトラブルに巻き込まれてしまった場合、諦めて直ちに請求金額を支払うのではなく、事情を説明してその減額を図るという対処しか現在のところありません。国際電気通信事業者といえども、こうした通話で利益を上げることは社会的非難を受ける可能性があることから、事情次第では減額に応じてくれる可能性がないとは言えません。ただし、通話料金の全てが国内の事業者の収益となる訳ではなく、海外の事業者の取り分も多くあることから、仮に減額に応じてもらえるとしても、実際の減額幅には限度があることでしょう。