ヤミ金融にご用心
法外な高利をむさぼるヤミ金融が社会問題になってきています。
今回はこのヤミ金融に手を出さないようにとの警告を込めて、ヤミ金融問題についてお話しましょう。

 私にはサラ金からの借入れが300万円ほどあり、どこからも借り入れができない状態になり、サラ金への返済に困り果て、ダイレクトメール、ブラックOK、即日融資などの看板に釣られ、3万円、5万円の小口融資に手を出したところ、連日脅迫めいた催促や、携帯電話へのメールの督促などに追われ、ほとほと困り果てているのです。

 ヤミ金融と呼ばれている業者は貸金業の登録をせずに無登録で営業を行う業者を指していましたが、現在は、出資法の金利規制に違反して超高金利で貸し付ける業者をもさしています。
 いわゆる多重債務に陥り、ブラックリストに載り借入れができない人、破産宣告、免責の決定を得た人にまで、ダイレクトメールが送られ甘い言葉で借入れを勧めてきます。ヤミ金融の金利は、一時トイチ(10日で1割、年365%)トニ(10日で2割)といわれていましたが、いまではトヨン(年利1460%)トゴ(年利1825%)といったものまでの業者がでてきています。

 出資法の金利規制は利息が年29・2%を超えると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられることになっているのですが、業者は激増し、ヤミ金融の被害にあっている方が首都圏だけではなく、この旭川にも目立って多くなってきました。
 正直なところ、私たち弁護士もこのヤミ金融対策にはかなり頭を痛めているのです。例えば、ヤミ金融業者に電話で金融の申し込みをすると、指定の口座に利息を天引きして数万円のお金が振り込まれてきます。ここからが地獄の始まりで、支払っても支払っても督促に追われ、しまいには、勤務先どころか、隣近所にも「あなたの隣に住むだれだれさんは貸した金も払ってくれない、あなたからも支払うように言ってほしい」などの電話をしてくる業者もあるのです。
 ところが、業者の電話番号はわかるが、事務所の所在地がわからないなど、民事上の対応、刑事上の対応等を弁護士がとろうとしても業者に対する情報量が少ないため、弁護士も苦慮しているのです。

 民事上の問題から言いますと、ヤミ金融業者との金銭の貸借は、出資法違反の超高金利ですから、公序良俗違反で無効であり、ヤミ金融業者の被害者への貸付は不法原因給付となり、金銭の返還義務はありません。また、被害者が支払った金銭は不当利得返還請求の対象として返還を求めることができます。
 しかし、これらの交渉、手続きは先ほども申し上げたように一筋縄では行かない困難なものがあります。

 ヤミ金融は出資法にも違反していますから、出資法違反による告訴、告発も手段として考慮に値します。さらには、取立て行為が脅迫、恐喝罪を構成することもあるでしょう。このような場合は警察に告訴、告発することも視野に入れるべきですが、残念ながら、警察の姿勢がヤミ金融に対し積極的であるかどうかについて、首をかしげた弁護士も少なくないようです。