ホームページ上で他人を誹謗中傷した者の刑事上、民事上の責任
今回は、ホームページ上で自分を誹謗中傷する内容が掲載された場合、被害者には刑事上、民事上どのような救済手段があるか検討します。

 先日、友人から、私を誹謗中傷しているホームページがあると聞き、びっくりしてアクセスしたところ、以前交際していた男性が自分のホームページ上で私を誹謗中傷していました。その内容は全く事実無根であり、許せません。どうしたらよいでしょうか。

 誹謗中傷する内容が、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪になり、3年以下の懲役もしくは、禁固、または50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条)。
 また、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立し、拘留または科料に処せられます(刑法231条)。
 「公然」とは不特定多数の人が視聴することができる状況をいい、ホームページ上の掲載は公然性があります。また、「名誉を毀損する」とは人の社会的評価を下げることをいい、「侮辱」とは人の人格に対する軽蔑の価値判断の表示をいうとされています。
 したがって、ホームページ上で他人を誹謗中傷して、人の名誉を毀損したり、侮辱すれば名誉毀損罪または侮辱罪が成立します。
 これらの罪は親告罪と呼ばれ、告訴がなければ起訴できません。告訴期間は犯人を知った日から6か月以内ですので、この期間内に警察に行き、告訴する必要があります。
 なお、名誉毀損罪の場合は、たとえ真実を摘示したとしても原則として名誉毀損罪は成立します。例外として、@公共の利害に関する事実についてA公益を図る目的でB真実を述べた―場合は名誉毀損罪として処罰されません(刑法230条の2)。真実でなくても真実であると信じたことについて相当の理由があるときは名誉毀損罪は成立しません。
 ご相談の件は、真実ではなく、しかも私人のプライバシーに関する事項と思われ、名誉毀損罪として処罰されます。

 ホームページ上に他人の名誉を毀損したり、侮辱する内容を掲載した者は、以上のような刑事責任を負うほか、民事上の責任として不法行為責任を負います(民法709条)。
 民法上の不法行為成立の要件は、@加害者による違法な権利侵害A加害者に故意または過失があることB被害者に損害が発生したことC権利侵害と損害との間に因果関係があること―です。
 刑法の名誉毀損罪や侮辱罪が成立するときは、大抵不法行為も成立します。
 不法行為が成立すると、裁判所に申し立てて、当該ホームページの誹謗中傷文の掲載の差止請求と損害賠償請求ができるほか、謝罪広告請求など名誉回復に適当な処分を求めることができます(民法723条)。
 ご相談のケースでは、損害賠償としては誹謗中傷文によって精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求することができます。また謝罪広告として、当該ホームページ上に謝罪文を掲載するよう求めることができます。

成・富 もっとも、これら手続を取るためには、手間も費用もかかるので最終手段と考えてください。これら手続を取る前に、そのホームページの管理者に対し、誹謗中傷文の掲載は犯罪であること、また、不法行為であることを指摘して、誹謗中傷文を直ちに削除するよう求め、応じない場合には刑事告訴も辞さない旨警告するとよいでしょう。それでも削除に応じない場合は、プロパイダーに削除を求めてみてください。