Q 個人再生手続とはどんなものですか。
成 個人再生手続とは、多重債務者など経済的に窮境にある債務者について、経済生活の簡易迅速な再建を認める以下の手続の総称です。
(1)小規模な債務を負う個人債務者を対象とする小規模個人再生
(2)給与所得者等を対象とする給与所得者等再生
(3)支払を遅滞した住宅ローン債務者を対象とする住宅資金貸付債権に関する特則
(1)の小規模個人再生手続とは、1.総債務額が3000万円以下の個人債務者で、かつ2.継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が、再生計画を立て、原則として3年間、一定額を弁済すれば、残額の免除が受けられる手続です。
継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者とは、サラリーマンや商店主などが典型です。
弁済期間は原則として3年ですが、特別の事情があるときは、5年とすることができます。
原則3年間に弁済すべき額は、基準債権総額の5分の1以上、または100万円のいずれか多い額ですが、基準債権の総額が100万円未満のときはその全額、基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円です。つまり、弁済額の上限は300万円となります。
再生計画案は、弁済期が3か月に1回以上到来すること等の法定要件を充足しなければなりません。
この要件を充足する再生計画案について、議決権者である再生債務者から提出される不同意の書面の数が議決権者の半数に足らず、かつ議決権総額の2分の1を超えないとき、再生計画案は可決されます。
可決された再生計画を裁判所が認可すると、再生計画のとおりに債権者の権利は変更され、債務者が再生計画にしたがって弁済すれば債権は消滅します。
富 (2)の給与所得者等再生手続とは、上記の小規模個人再生の申立要件にあたる者で、給与等定期的収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が申し立てることができます。
サラリーマンが典型です。
原則3年間に弁済すべき額ですが、小規模個人再生の最低弁済額要件に加え、2年分の可処分所得を上回る弁済額でなければなりません。したがって、2年分の可処分所得が300万円を上回るときはその金額が最低弁済額となります。
再生計画案のその他の要件は小規模個人再生と同様ですが、債権者による再生計画案に対する決議はありません。したがって、債権者の意思とは関係なく、裁判所は再生計画案の認可決定をすることができます。
(3)の住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンの抵当権が住宅等に設定されているが、住宅ローンの約定どおりの返済が困難な個人の債務者について、小規模個人再生、給与所得者等再生により一般債権の減免を受けつつ、住宅ローンについても返済の継続が可能なように返済計画を修正して住宅の継持を図る手続です。
債務者は住宅ローン債権者と協議の上、再生計画案において、住宅資金特別条項を定め、これが裁判所に認可されれば、住宅ローン債権は特別条項の内容にしたがって変更されます。
特別条項の内容としては、1.債務不履行部分を計画期間内に支払って約定返済に追いつけるようにするもの。2.10年以内かつ債務者が70歳以内の期限まで弁済期を延長したり、一定期間の元金支払を据え置くもの。3.債務者が住宅ローン債権者と交渉し、その同意によって住宅ローンの返済方法や期間を定めるものであり、債権者の同意があればいかようにも権利を変更できるもの(例えば、金利等の減額又は免除、弁済期間を10年以上に延長したり、債務者が70歳以上の時期まで弁済期の終期を延長することができます)があります。