身に覚えのない請求を受けたら
今回は、最近急増している、身に覚えのない出会い系サイト等の利用料請求を受けた場合の対処法について検討します。

Q1 先日、債権取立代行業をしているという男から携帯電話に電話があり、出会い系サイトの利用料金2万7300円が未払いなので至急支払えと言われました。しかし、利用した覚えはなく無視していたところ、自宅に督促の電話や手紙がくるようになって困っています。

 最近、あなたのような相談が増えており、料金の請求名目は、出会い系サイト利用料、ダイヤルQ2利用料、ツーショットダイヤル利用料等様々です。悪質業者が何らかの名簿を元に手当たり次第、根拠のない請求をしていると思われます。もちろん、あなたには支払義務はないので、支払わない旨強く主張することが第一です。

 残念ながらあなたの自宅住所・電話番号は既に業者に知られてしまっているので、強い意志をもって支払を拒絶するか、電話には一切出ず無視してください。

 督促の電話や手紙の内容によっては恐喝罪が成立しますので警察に相談するとよいでしょう。また民事上は、支払義務のない者に対し故意に、執拗に請求する行為は不法行為に該当し、あなたは精神的苦痛を受けたとして、その業者に対し慰謝料を請求することもできます。ただし、相手の氏名、住所の特定は困難であり、実際の請求は難しいと思われます。

Q2 私は、出会い系サイトの登録料、利用料15万円を支払えと請求されています。実は、半年ほど前、××倶楽部という出会い系サイトの会員登録をし、1、2度利用したことがありました。そのときの広告メールでは会員登録、利用料とも無料とのことでした。

 ところが、そのサイトの規約をよく見たら、無料なのは女性のみで男性は登録料が3000円、利用料が1回500円でした。請求額が15万円となったのは、延滞金が1日500円、調査料が6万円かかっているためだと言っています。

 ご相談では、会員登録、利用が有料であるところを無料であると誤信して登録、利用したというのですから、料金という契約の重要な部分に錯誤があり、契約は無効となるのが原則です(民法95条)。

 民法では錯誤に陥った者に重過失があれば無効主張はできませんが、消費者と事業者が行うネット上での契約には電子消費者契約法という特例の適用があり、利用者がネット上で申し込み、または承諾の意思表示を行う前に、画面を通じて意思の有無を確認する措置が講じられていない場合には、たとえ利用者に重過失があっても契約の無効を主張できます(同法3条)。

 ご相談のケースでは、会員登録をする過程で有料であるとの確認画面がなければ、あなたは契約の無効を主張して登録料、利用料の支払義務を免れます。

 また、確認画面があったとしても、記載内容、表示方法、レイアウト等によっては、消費者に重要事項について虚偽の情報を提示していると言える場合があり、その場合は消費者契約法により契約を取り消すことができます(同法4条1項1号)。

 仮に、あなたが重過失により確認画面を見落としていたら登録料、利用料の支払義務は免れませんが、延滞金、調査料を業者の言うとおりに支払う義務はありません。

 また、調査料6万円とのことですが、それが債権取立に要した費用等何であれ、支払う義務はありません。

成・富 これら架空請求、過大請求は、得体の知れない業者に対する消費者の恐怖心や知識不足につけ込んで横行しています。面倒だから支払ってしまおう、などと安易に考えず、毅然とした対応が必要だと思います。