| Q |
私の父は数年前、脳梗塞で倒れ、現在も言語障害、意識障害が残っており、社会復帰できる見込みはありません。父には賃貸アパートが数棟あり、父が倒れてから、父と同居している長男がこれら一切を管理しています。ところが最近、長男がこれらを担保に入れて金融機関から借り |
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| 成 |
近年、高齢化社会を反映して、財産管理能力が不十分な高齢者・障害者の財産管理をめぐる紛争がその親族間で生じることが多くなりました。 |
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ご相談は、長男の勝手にさせない方法ということですが、そもそも長男に父の財産管理をする権限があるかが問題です。父には障害があるとのことですが、長男に賃貸アパートの管理を一切任せることについて代理権を与える能力、すなわち意思能力があるのか疑問です。このような |
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長男のアパート管理が事務管理と認められる場合、委任の規定の適用がありますので、長男は父から求められれば、アパート管理の事務処理の状況を報告しなければなりませんが、弟であるあなたに対して報告する義務はありません。従って、残念ながら長男にはあなたの求めに応じ |
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| 富 |
しかし、父は長男に対し監督することができない状況ですから、このままでは長男のやりたい放題になってしまうおそれがあります。そこで、家庭裁判所に後見開始の審判を求めるのがよいでしょう。後見開始と同時に、審判を受けた者は成年被後見人と呼ばれ、これに成年後見人が |
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あなたが、父について、成年後見開始の審判とともに自分が成年後見人に選任されることを希望して家庭裁判所に申し立てをすると、家裁は後見開始の要否と成年後見人の選任を検討します。あなたが成年後見人に選任されれば、父の財産管理を行なうことができ、長男の干渉を排除 |
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| 成・富 |
このように、成年後見制度を利用すれば、長男を排除して成年後見人が父の財産を管理することができます。弁護士等第三者が成年後見人に選任された場合でも、法的紛争が解決されれば、成年後見人をあなたに交代することも考えられます。 |