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5日前に友人と映画を観るために自宅を出ようとしていたところ、セールスマンが訪ねて来て英会話の教材の購入を勧めてきました。
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私は英会話を学習するつもりもなく、友人との待ち合わせの時間も迫っていたので、「これから出掛けますから話を聞いている時間はありません」と言ったのですが、セールスマンはかまわず英会話の教材のセールスを続け、私も友人との約束もあり早く帰ってもらいたいとの思いから、印鑑を押して契約書にサインしてしまいました。
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教材購入の金額は31万5000円もしたのですが、契約した以上支払わなければと考え、昨日振り込んだのですが、釈然とせず、相談に来たのです。
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| 成 |
あなたのご相談の趣旨は、英会話の教材の購入契約をキャンセルして31万5000円を返還してもらえるかどうかと言うことですね。それともうひとつ確認なのですが、あなたはその時、セールスマンに「帰ってくれ」と言ったのでしょうか。
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| Q |
はっきり「帰ってくれ」とは言いにくくて言ってはいませんが、「これから出掛けるから話をよく聞いている時間はありませんから」と言っています。
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| 成 |
そうですか。このような場合、消費者契約法の適用が考えられます。消費者契約法というのは消費者が誤認したり、困惑したかで、契約が成立した場合にはその契約を取り消すことができるという法律です。
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また、あなたの契約は特定商取引に関する法律によりクーリングオフも可能でしょう。
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| 富 |
今、申し上げた消費者契約法4条3項1号には、消費者つまりあなたが立ち去るように求めたのにセールスマンが帰らない、あるいは、消費者であるあなたが勧誘場所から帰ろうとしたのに帰らせないように妨げた場合にはその契約を取り消すことができると規定し、消費者の保護を図っています。
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これは、消費者と売り手である事業者では交渉力に大きな差があり、契約締結にあたり、事業者の無理な勧誘によって消費者がしぶしぶ契約を締結した場合にはその契約を取り消すことを認めたものです。
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ところで、先程も確認しましたが、消費者が「帰ってくれ」といっても帰らない、つまり「不退去」の意味ですが、明確に「帰ってください」とまでは言わなくとも、あなたが言ったように「今、忙しいので」とか「これから出掛けます」などのように時間に余裕がない旨の言い方も、社会通念上は消費者契約法の「退去すべき旨の意思を示した」に該当すると思われます。
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| 成 |
本件の場合、消費者契約法の取り消しが可能となると思われるほか、特定商取引に関する法律9条1項により契約の解除ができると思われます。
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これをクーリングオフと呼んでいますが、このクーリングオフの意思表示をすることにより、契約を取り消し、支払った代金の返還を求めることも可能となります。
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あなたの場合、5日前の契約ですからクーリングオフの要件を満たしているでしょう。
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| 富 |
消費者契約法の取り消しあるいはクーリングオフの解除は、いずれもあなたの方から契約を取り消す、解除するとの意思を事業者に表示しなければなりません。
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この場合には、あとで、解除する、取り消すとの意思を言った言わないの争いになるとせっかくの制度の利用が台無しとなってしまいますから、必ず内容証明郵便で取り消し、解除の意思を伝え、期限を切って、「何月何日までに支払い済みの31万5000円の返還を求めます」と通知すべきですね。 |