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私は先月、車で交差点を直進しようとした際に右折車両に衝突され、車両の損害として修理費用32万円の支出を余儀なくされてしまいました。この事故は無理に右折しようとした相手方に過失があると思い、相手にこの32万円を請求したところ、被害者である私の車の速度が出過ぎていたとか、自分の車も損害を受けたなどと言って全く32万円の支払いに応じようとしません。
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そこで少額訴訟という訴えを簡易裁判所に起こそうと考えているのですが、この少額訴訟の特徴やその訴訟提起の方法等について教えて下さい。
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| 成★ |
少額訴訟は民事訴訟法368条から381条に規定されている手続で、平成10年1月1日から施行されるようになった制度です。少額訴訟は訴額が60万円以下の金銭請求事件について、訴額に見合った経済的負担で簡易・迅速かつ効果的に紛争を解決するために一般市民が利用しやすい裁判手続きとして設けられた特別の訴訟手続です。
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弁護士らが代理人として少額訴訟に関与する場合もありますし、代理人がつかずにご本人が原告あるいは被告となって法廷に出て少額訴訟に関与することもあります。
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少額訴訟は金銭請求事件ですから、ご相談の交通事故に基づく損害賠償請求、交通事故以外の一般の損害賠償請求、貸金請求、売買代金請求、賃料支払請求、敷金返還請求、飲食代金支払請求等に少額訴訟が利用されています。
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平成10年の法律施行当初、訴額は30万円以下であったのですが、現在は訴額が2倍に引き上げられて60万円以下となっており、ご質問の32万円の支払請求も少額訴訟手続による訴え提起が可能ということになりました。
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| 富★ |
ご質問の32万円の損害賠償請求の場合、少額訴訟手続が利用できるほか、簡易裁判所における通常訴訟や調停によることも可能です。
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ですからあなたはどの手続を選択するかを決める必要があり、そのために少額訴訟の特徴をお話ししましょう。
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少額訴訟は調停と異なり、あくまでも訴訟ですから、あなたの主張を証拠によって証明することが必要であり、お互いに譲り合いながら合意点を見出す調停とは異なります。
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調停の場合は、相手方が欠席した場合は調停自体が進行せず、場合によっては相手方の出席を求めるために二度三度といわば無駄足を踏むようなこともありますが、少額訴訟の場合、相手方が欠席のまま判決を得ることができます。
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簡易裁判所における通常訴訟は証拠調べなどを入れると判決までに数回の開廷が必要となりますが(通常は約1ヵ月に1回が開廷のペースです)、少額訴訟の場合、審理は原則1回、原則即日判決であり、30分から2時間の間で証拠書類や承認等が即時に調べられます。
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また、支払猶予や分割払いの判決も可能ですが、控訴はできず、不服申し立ては異議申し立てに限られます。
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争点が複雑多岐にわたる事件は少額訴訟には馴染まないでしょう。
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少額訴訟の場合、司法委員が手続に関与することが多く、司法委員を交えて和解の話も行われるのが通常のようです。
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| 成・富★ |
少額訴訟の場合、原告の主張立証準備が大変であり、あなたも少額訴訟を提起する場合は、訴状の他に、交通事故証明書、車検証、修理に関する見積書、交通事故現場の見取図、現場の写真や損傷した車両の損傷部位に関する写真などをあらかじめ訴状に添付書類として提出することが必要で、最低限証拠調べにあたってはあなた自身が原告本人として供述しなければなりません。 |