過払金返還請求
今回は、取引していた貸金業者に対し、過払金の返還を求める方法について検討します。
私は消費者金融等の貸金業者数社と長期間取引しており、取引期間が10年以上になる業者もいます。先日、新聞に貸金業者から過払金を取り戻すことができるという記事が載っていました。どういう場合に過払金を取り戻すことができるのでしょうか。また、どうやって取り戻せばいいのでしょうか。
「過払金」とは利息制限を上回る利率で利息を取っている貸金業者と長期間取り引きしている者が、貸金業者に対し、法律上返す義務のないお金を返してしまった結果生じるお金のことです。
利息の返済を合意したお金の貸し借りには、利息制限法という法律が適用されます。利息制限法では10万円未満の貸付では年20%、10万円以上100万円円未満の貸付では年18%、100万円以上の貸付では年15%を、それぞれ超える利息の定めは無効とされており、超過利息を支払った場合は元金に充当されたという主張ができます。
実際、消費者金融業者は出資法における高金利処罰の上限利率が29・2%であることから、これに近い約定金利を設定しているところが多く、利息制限法を超過する利息を取っており、弁護士等が介入してこれまでの取引に利息制限法を適用すると、残債務が減少することがほとんどです。
消費者金融業者との取引がかなり長く、返済した利息も相当多い場合は、超過利息を元金に充当すると、とっくに元金はなくなっているケースがあり、このような場合は業者に払いすぎた利息の返還を求めることもよくあります。これを過払金返還請求と呼んでいます。
もっとも、貸金業者からの借入には貸金業法が適用され、貸金業法では「みなし弁済」という規定があり、貸金業者が一定の要件を充たした場合は利息制限法を超過する利息の領収も認められていますが、この要件を充たすことはまれです。
実際も、貸金業者がみなし弁済の主張をすることは多いのですが、その主張が裁判で認められることは滅多にありません。
ではどのくらいの期間、取引をしていると過払金が発生するのでしょうか。

一概には言えませんが、直近に大きな貸増しをした場合や、小口の借入を頻繁に繰り返していた場合を除き、取引期間が5年以上経過していれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性は相当高いと言えます。
過払金返還を求めるにはまず、貸金業者との当初からの全取引について、いつ、いくら借入、返済したのか(取引履歴)を把握する必要があります。
債務者が全取引について、借用書、領収書、ATM伝票、銀行振込の控え、銀行自動引落としによる返済の場合であれば、通帳などを保管していればこれらに基づいて取引を再現できますが、そのような資料を保管していない債務者がほとんどです。
そこで貸金業者に対し取引履歴の開示を求め、開示された資料を基に過払金額の計算をし、過払金の返還を求めます。
しかし、貸金業者は取引履歴を開示すれば過払金を返還しなければならなくなるので、なかなか全部の取引履歴を開示しません。
そこで債務者から委任を受けた弁護士等は、債務者の記憶をもとに大まかな取引履歴を再現して過払金額を推計計算し、貸金業者に対して過払金返還訴訟を起こします。
それでも取引履歴を開示しない業者に対しては、裁判の中で文書提出命令を申し立てて、取引履歴の開示を求めています。開示を受ければ、その取引履歴に基づいて正確な過払金額を計算して貸金業者に請求します。
最近、高等裁判所は「貸金業者は信義則上、保管している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負い、この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為となり、慰謝料を支払わなければならない」との判決を下しました(平成17年7月19日判決)。
この判決が実務に与える影響は大きく、これから貸金業者は取引履歴の開示に応じざるを得なくなり、過払金返還請求をしやすくなると思われます。
では、すでに借入金を返済し、取引が終了している場合でも過払金を請求できるのでしょか。
成・富 過払金返還請求権が時効消滅するのは、完済してから10年経過した場合です。第1の借入を完済してから10年経過していても、10年以内に第2の借入があれば、第1の借入と第2の借入を一連の取引として一連計算することになるので、消滅時効が完成していないことになります。