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妻との離婚を考えており、妻とは3ヵ月前から別居しています。妻は私に、別居していても夫婦なのだから婚姻費用を支払えと言ってきています。私に言わせると、小学生の2人の子供の養育費は支払わなければならないと思っていますが、離婚の原因は妻にもありますから、妻のための婚姻費用なんか支払いたくないのです。
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仮に、支払わなければならないとしてその額の見当もつきません。私は会社勤めをし、妻は今のところ仕事はしていません。
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| 成 |
民法上、婚姻費用は、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じて通常の社会生活を維持するために必要な費用であり、夫婦が互いに分担するものとされています。
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別居中の夫婦であっても婚姻費用の負担の問題は避けて通れません。
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あなたのご家庭の場合、あなたに収入があり、妻は無職とのことですから平たく言うと収入の多いほうが収入の少ない配偶者に婚姻費用を支払う義務があると言わねばなりません。
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| 富 |
民法は、養育費と同じように婚姻費用はいくら支払うべきかという規定をおいておらず、家事審判法上家事審判官が一切の事情を考慮して決めるとの規定があるだけです。そのために、婚姻費用の金額、養育費の金額を決めるに当たって種々の考え方が提唱されてきました。
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最近、簡易迅速な養育費の算定を目指し、裁判官らが研究した婚姻費用の算定、養育費の算定に関する研究結果が、ひとつの表にまとめられ、法律の専門誌にも掲載されています。
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| 成 |
この算定表は、義務者、権利者の収入ごとに、また、その双方が給与所得者か自営か、子供の人数、子供の年齢ごとに細分化されたものです。
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あなたの場合、お子さんがお2人とも小学生ですから、第1子、第2子ともに14歳以下となり、あなたの年収600万円、配偶者の年収ゼロですから、算定表から算出される婚姻費用は月額12万円から14万円の間ということになります。
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| Q |
私たち夫婦の場合、それぞれ離婚の合意ができているのですが、ローンのついた自宅の帰属や処分の問題などがあり、まだ離婚に至っていませんが、近い将来離婚となり、妻が子供2人の親権者となった場合、その養育費の額はいくらくらいになるのでしょうか。
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| 富 |
先ほどの算定表に依拠してみましょう。そうしますと、養育費の金額はお子さんお2人で月額8万円から10万円となりますね。
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| Q |
妻は婚姻前、教員だったので、これからは塾の講師として働きたい、そうすれば年収は200万円くらいにはなるはずだと言うのですが、仮に、妻に200万円の年収があった場合の養育費はどのくらいになるのでしょうか。
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| 富 |
この算定表ではお2人のお子さんで月額6万円から8万円ということになります。
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| Q |
仮定の話ですが、妻が将来再婚した場合も養育費を支払わなければならないのでしょうか。
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| 成 |
奥さんが再婚されてもお子さんと再婚相手との間に親子関係が当然に生じるものではありません。再婚相手とお子さんが養子縁組をするかどうかによります。
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通常、養子縁組をすれば、養親は養子に対する関係では第一次的扶養義務者になりますから、約束した養育費の支払いに関して、養子縁組という事情の変更を理由に養育費の減額を求めることが可能となる場合があるでしょう。 |