従業員への損害賠償請求

今回は、自損事故を起こした社員に対する会社からの損害賠償請求に関して検討します。

当社はトラック運転手を多く抱えて運送業を営んでいますが、従業員が自損事故を起こし、運転中の当社のトラックを損傷させ、また、衝突した建物への被害弁償も多額にのぼりました。当社としては、その運転手に対して損害の賠償を求めたいのですが、他方、自分の会社の運転手の交通事故に関し、その従業員に賠償を求められるのかどうかという素朴な疑問もあるのです。
 
労働者がその労働過程におけるミスで会社に損害を与えた場合、民法の一般原則により損害賠償責任が発生するように思われます。しかし、この一般原則が損害の公平な分担という理念から、会社とその従業員との関係では大きく変容されると考えるべきでしょう。
 
 つまり、社会生活において収益を求める会社は、労働過程で通常発生することが予想される損害に対しては、労働者に損害の負担を認めずに、収益を上げる主体が責任を負うというのが公平であり(これを報償責任といいます)、加えて、会社は任意保険契約により損害・危険を分散できると考えられるからです。
 
もちろん、従業員が会社の金を横領した、詐欺、背任に該当するような不正な経理処理により会社に損害を与えたというように、過失ではなく故意に会社に損害を与えたという場合には、会社がその従業員に損害額全額の賠償を求めることが公平ですから可能というべきです。
 
 ご質問の案件では消極に考えるべきでしょう。
 
 最高裁の判例にも同様にタンクローリーの事件に関して「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、使用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において賠償、求償できるにすぎない」とし、賠償範囲を大幅に減額しています。
 
運送事業ということですから、当然保険加入の実体があるかどうかに関心があり、前記最高裁判例でも経費削クから対人賠償保険のみで、対物・車両保険に未加入であったことも減額の大きな要素としています。特に、閃聞するところでは、輸送事業、タクシー事業の会社において、近時の燃料費の高騰などの影響で保険は自賠責保険のみで(自賠責保険では物損は一切補填されません)、任意保険は一切加入しないという会社もあるようですが、このような場合は、リスク分散の処置がなされていないとして従業員に対して賠償・求償を求めることはきわめて困難だというべきでしょう。
 
仮に、任意保険への加入、車両保険への加入があり、相応のリスク分散、事前の予防策をとっていたとしても会社には前記の報償責任がありますから、従業員に損害額全額の負担、求償を求めるのはやはり無理であると考えるべきでしょうね。
 
成・富もう一つ、注意すべき大きな問題があります。仮に、従業員に全額の賠償を求められる事案であっても、従業員が支給を受ける賃金から損害額を控除する、相殺するということはできません。
 
 賃金は労働基準法上、原則として全額支払うことが規定されており、最高裁も従業員の背任を理由とする損害賠償請求権を会社がしており、これと賃金とを相殺した事例についてさえ、相殺は禁止されるとしています。ですから、会社の一方的な相殺ではなく、従業員の自由な任意の意思で相殺を了解する、同意するといった対応がはかられるべきですね。