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私は保険会社の社員ですが、今日は当社の契約者であるAさんを連れてきました。Aさんは3日前に車同士の接触事故を起こしたところ、相手方のBが首や腰が痛いと言って入院してしまい、さらには「新車をよこせ。新車がダメなら全塗装しろ」など法外な要求を始め、これを拒否するとAさんの自宅や勤務先にまで、暴力団風の口調で長時間にわたって法外な主張を繰り返すのです。当社が調査したところBは暴力団組員と判明したのですが、今後どのような対応を取ればよいでしょうか。
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| 成 |
まず、暴力団員は事故そのものを偽装して保険金・損害金を種々の名目で請求する例があるので、事故の客観的な事実関係を把握する必要があります。さらには、仮に事故そのものは事実であっても、過失相殺などが問題ともなります。そのためには警察が行なう実況見分調書などの資料が将来的に必要になりますから、まず、双方が立会の実況見分そのものが必要です。
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BがAさんの勤務先や自宅などに電話で不当な要求を繰り返すとのことですが、速やかに弁護士に本件を委任し、その上で弁護士から事件の受任及びAさんに対する直接の請求・問合せを控えてもらう旨の通知書を送付してもらうべきです。
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Bの請求行為が執拗で、かつ威迫的であった場合には、架電・面談・強要禁止の仮処分も念頭におくべきかもしれません。その場合、電話の内容を録音するなどして証拠を保全することも必要です。
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| 富 |
Bが入院したということは、将来的に治療費のほかに慰謝料、休業損害などの人身傷害に基づく損害賠償請求が予想されます。
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そこで、入院した先の医療機関に対して、入院の必要性と目的、就労が可能と見込まれる時期などについて医療照会を行なうなどの必要があるでしょう。
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ことに、入院が長期間に及ぶような場合には、残念ながら時々見られる例ですが、入院はしている形ではあるものの外泊を頻繁に繰り返すなどしている例が散見されますので、医療照会にあたっては外泊の有無とその頻度についても照会すべきでしょう。
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往々にして不当要求の態様として勤務実態がない、あるいは勤務実態が乏しいにもかかわらず稼働先と称する会社から休業損害証明書が出されることがあります。従って、Bが将来、仮に休業損害を請求してくる場合には、就労の事実についてもきちんとした調査が必要になるかもしれません。
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| 成 |
物損についても、まず、A及びB運転の双方の車両の損傷状況を明らかにする写真を撮ってください。損傷状況が非常に軽微であるにもかかわらず入院期間が長期化する例もありますので、損傷状況をきちんと証拠化しておくのです。
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物損に関しても全塗装あるいは格落ち(評価損)など種々の請求が想定されますが、合理性のある請求であれば当然支払うべきですが、請求内容が不当な場合には委任した弁護士にきちんと理由を付して拒否してもらうべきです。
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| 富 |
将来的に委任した弁護士とBとの間で合意に至らない場合は、損害賠償額の確認を求める調停あるいは債務不存在の訴訟等も検討すべきですが、まず大切なことは、Bの不当な要求に根負けして、例えば「一切の責任は私にあり、全ての損害をお支払いします。」等の念書などを書かないように心してください。 |