交 通 事 故 の 基 礎 知 識

今回は、交通事故の加害者または被害者になった場合の基礎知識を確認します。

Q1 万一、人身事故を起こしてしまった場合、運転者はどのような義務、責任を負うのでしょうか。
交通事故が起こったときの運転者の義務については道路交通法に規定があります。まず運転者は直ちに運転を停止し、負傷者の応急処置、救急車の要請、病院への搬送等を行い(救護義務)、後続事故を防ぐため、後続車に危険を知らせたり誘導し、危険防止の措置を講じなければなりません。その後、運転者は事故発生の日時、場所、死傷者の数、負傷の程度などを警察へ届け出なければなりません。これらの義務に違反すると懲役や罰金に処せられます。
交通事故の加害者は、「刑事」「民事」「行政」という3つの責任を負わなければなりません。
  刑事上の責任は、業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、無免許、飲酒運転など刑法や道路交通法に規定されたもので、懲役、禁固、罰金などの刑罰が科されることになります。民事上の責任は、損害賠償責任の問題です。被害者は加害者に対し損害賠償請求権を有し、加害者との示談交渉や訴訟を通じて賠償金を受け取ることになります。
  行政上の責任は、運転免許をもっている人に行う公安委員会の処分で、反則行為に対する免許の点数制度や免許停止、免許取り消しなどの処分を言います。
Q2 自賠責保険と任意保険の仕組みや違いがよく分かりません。簡単に説明してください。
自賠責保険(共済)とは、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている強制保険です。支払いの対象は人身損害に限られ、物的損害には支払われません。
  人身事故は傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故に分けられますが、被害者1名についての支払限度額は、傷害事故120万円、後遺障害事故4000万円、死亡事故3000万円となっています。
  保険金の請求には加害者からの請求と被害者からの請求の2つの方法があります。加害者は、被害者に賠償金を支払ったうえで、保険金の請求ができます。被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接に請求できます。また当座の出費にあてるため、仮渡金の請求もできます。
  注意しなければならないのは、請求の期限を過ぎると時効により保険金が支払われない場合があることです。加害者請求の場合は、被害者等に損害賠償金を支払った日から2年以内です。被害者請求の場合は、事故があった日から2年以内ですが、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ2年以内です。
これに対して、任意保険とは、運転者が付保を義務付けられているものではなく、任意に各保険会社と保険契約を締結するものです。自賠責保険は交通事故による被害者の最低限の補償を確保することが目的なので、保険金が支払われるのは人身損害に限られ、他人の自動車、家の塀、店舗などの物損には支払われません。また自賠責保険では、人身事故についても支払限度額が決められています。このような自賠責保険だけでは対応できない事故と高額な賠償に備えるためにあるのが任意保険なのです。
  任意保険には様々な種類があり、これらを組み合わせた総合保険を契約するのが一般的です。総合保険には、対人・対物賠償事故の場合、保険会社が加害者に代わって示談交渉を進めてくれるサービスが付いているものと付いていないものがあります。このようなサービスが付いている場合、事故直後から相手方が契約している保険会社担当者から被害者側に対して接触があり、以後、保険会社と損害賠償についての示談交渉が進行していきます。