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運転事故を起こした従業員の処分について
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今回は、キャッチ・セールスの被害にあってしまった場合の対処法と、クーリング・オフについて検討してみます。 |
- Q 先日、街を歩いていたところ若い女性から「健康食品に興味ありませんか。話を聞くだけでいいですから」と誘われ、ビルの一室に連れて行かれました。健康食品の説明を受けた後、数人の男女から商品の購入をしつこく勧められ、断り切れず30万円の健康食品を買う契約をしました。後で冷静になってからそれを後悔し、できれば解約したいと思っています。
- 成 歩いている人を呼び止めて、販売目的を隠しながら「アンケートに協力してください」とか「格安旅行に行ける特別会員になりませんか」などと甘言を弄して、営業所や喫茶店に連れ込み、そこで強引に勧誘して、商品を購入させる商法をキャッチ・セールスと言います。ご相談のケースもキャッチ・セールスの一種と思われます。このように販売目的を隠した勧誘行為は特定商取引法によって禁止され(法6条4項)、違反すれば懲役または罰金に処せられます(法71条1号)。
勧誘行為が法に違反しているとしても、あなたが業者とした契約が直ちに無効になるとは限りません。
まず、クーリング・オフができないか検討します。 これは契約の申込みまたは締結後一定期間内に限り、申込者または購入者が無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
- 富 クーリング・オフは、次の要件を満たす場合にできます。
(1)原則として営業所等以外の場所で行われる販売であること(訪問販売)
本件のビルの一室が営業所に該当するか否か定かではありませんが、営業所に該当するとしても、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた場合も訪問販売になり、クーリング・オフできることになっています(法2条1項2号)。従って本件でも解約できる可能性があります。
(2)指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供であること
本件の健康食品は指定商品に該当します。
(3)法定記載事項が記された書面を受領した日から8日間を経過していないこと
訪問販売においては、業者は契約内容を明らかにした法定の書面を購入者に渡さなければなりません。
この書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできます。逆に言うと書面を受け取っていない場合、書面を受け取ったが法定記載事項が漏れている場合はクーリング・オフできます
(4)政令で定めた消耗品は、それを使用し、または消費した場合でないこと
本件の健康食品は政令で定めた消耗品に該当し、もし消費していればクーリング・オフできないことになります。しかし、購入した商品が1ダースセットになっているような場合で、そのうち1品だけを消費した場合には、通常その商品が1品単位で販売されているならば1品だけがクーリング・オフできなくなるだけで、他の11品についてはクーリング・オフできるものと考えられます。
- 成 本件では、(1)(2)の要件を満たすことは明らかですが、(3)(4)の要件を満たすかはもう少し詳しい事情をお聞きしないと判断できません。
仮にクーリング・オフできないとした場合でも、健康食品について重要な事実について虚偽の背説明があったり、不利益な事実を述べないまま消費者が契約した場合は消費者契約法による取消しができます(4条1項1号・2号・4項)。
- 富 また、長時間の勧誘をして消費者の退去を妨害し、消費者が困惑して契約した場合にも契約を取り消すことができます(4条3項)。
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