住宅借入金等特別控除について

還付申告の概要

 確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって納めすぎの税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、所得税が納めすぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。
 申告は提出できる日から5年間できますが、なるべくお早めに、できるだけ郵送で提出してください。


還付申告の具体例

(1)年の途中で退職し再就職していない場合などで源泉徴収税額が納めすぎとなっている場合 ケ 一定の要件のマイホームを住宅ローンなどで取得した場合
(2)多額の医療費を支払った場合
(3)特定の寄付をした場合
(4)配当所得があり配当控除を受ける場合
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けた場合


還付申告の注意点

(1)既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について納めすぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく更正の請求という手続きをとる必要があります。
(2)還付申告書の提出先は提出するときの住所地を所轄する税務署です。
(3)控除の種類に応じて領収書や証明書などが必要になります。
(4)サラーリマンは勤務先から交付された滞泉徴収票を添付しなければなりません。
(5)還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であっても、それを含めて計算しなければなりません。
(6)還付金の受取りは銀行などの預貯金口座への振込みが大変便利となっております。

※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)

税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)