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税務署では、還付申告を1月から受け付けておりますが、今回は、ローンを利用してマイホームを取得したときの「住宅借入金等特別控除」制度についてのお話です。
住宅ローン等を利用してマイホームの新築や購入、増改築等をして、平成14年1月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から10年間この控除が受けられることになります。
各年の控除額は別表のとおりです。
なお、住宅と同時期にその敷地をローン等を利用して取得した場合も、特別控除の対象になることがあります。
適用を受けるための要件
1.取得した日から6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
2.家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
3.店舗併用住宅については居住用部分の床面積が2分の1以上であること
4.年間所得が3,000万円以下であること
5.民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
6.住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済すること
7.中古住宅の場合は、木造などは築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること
(注1)入居年月日が平成13年12月31日以前の場合は、控除額の計算や控除を受けるための要件が異なる場合があります。
(注2)入居した年及びその年の前後2年以内に居住用財産の買換え・交換、3,000万円の特別控除などの特例の適用がある場合にはこの特例は適用できません。

適用を受けるための手続き
この控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただし給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項を記載し、住民票の写し、登記事項証明書、売買(請負)契約書の写しや住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
●旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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