確定申告が間違っていたとき

 平成14年分の所得税や贈与税、個人事業者の消費税の申告と納税の期限は、次のとおりです。

▼所得税=3月17日まで
 (注)なお、申告の受付は、2月17日(月)からです。
▼贈与税=3月17日まで
▼個人事業者の消費税=3月31日まで


◆所得税の確定申告書は自分で書いてお早めに

 昨年から所得税の申告書様式が見やすく書きやすくなっています。申告書等は自分で作成して早めに税務署の窓口か郵送で提出しましょう。
 郵送で提出する場合で、控えに「収受印」の必要な方は、返信用の切手・封筒を同封してください。
 なお、税務署では確定申告書を自分で作成していただけるよう、『自書作成コーナー』を設置し、担当者が記載方法等のアドバイスをしています。
 税務署の申告相談会場にお越しの際には、印鑑、前年の確定申告書や収支内訳書の控え、使い慣れた「計算器具」や「筆記具」等も持参してください。


◆便利・安心・確実な振替納税をご利用ください

 所得税や個人事業者の消費税の納税方法に、振替納税制度があります。
 この制度を利用すると、金融機関の預貯金口座から振替によって納税することができますので、うっかり納期限を忘れてしまうこともなく大変便利です。
 新たに振替納税を希望される場合は、取引金融機関か税務署に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。


◆還付申告をされる方へ

 税務署では、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの申告を受付中です。
 2月中旬からは大変混雑しますので、申告書は自分で作成して早めに提出してください。
 なお、サラリーマンや年金受給者の方の還付申告の相談・受付のための特設会場を次のとおり設置しておりますのでご利用ください。

▼場  所 協栄生命旭川ビル2階〔現ジブラルタ生命〕(旭川市6条通8丁目)
▼期  間 2月25日クまで。ただし、期間中の土・日を除きます。
▼相談時間 午前10時〜12時 午後1時〜4時


◆還付金の受取は便利な預貯金口座で

 還付金の受取には、ご自身の預貯金口座をご利用ください。
 (注)預貯金口座は、申告書に記載された住所・氏名と同一の口座に限られますのでご注意ください。


◆申告書の提出先の確認を!

 旭川市内には旭川中税務署と旭川東税務署がありますが、申告書の提出先は申告者の住所地を管轄する税務署となっております。
 間違いのないようご確認のうえ申告書の提出をお願いします。

※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)

税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)