確定申告が間違っていたとき

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いたり、うっかりして確定申告書の提出を忘れている方はいませんか。
 もう一度確認してみてください。
 申告内容に間違いがあったときは、それを訂正する手続きが必要となります。
 また、確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れているときは、直ちに確定申告する必要があります。
 概要については、次のとおりとなってます。


●税額を多く申告していたとき

 確定申告書を提出した後で税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
 この更正の請求をする場合には、税務署に用意してある「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して提出してください。
 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内です。
 (注)更生の請求期限
  ・平成14年分所得税の確定申告分
   平成16年3月17日(水)
  ・平成14年分消費税(個人事業者)の確定申告分
   平成16年3月31日(水)
 更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を検討し、その請求内容が正当と認められたときは、納め過ぎの税金が還付されます。


●税額を少なく申告していたとき

 確定申告書を提出した後で税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
 この修正申告をする場合は、税務署に用意してある「修正申告用」の用紙に、既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。
 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしたときには、過少申告加算税がかかりません(その他の場合には、最大15%までの過少加算税を納めることとなります)。
 なお、修正申告によって新たに納めることになった税額については、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。
 (注)この納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めることとなります。


●確定申告を忘れていたとき

 確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れていたときは、直ちに申告をしてください。
 確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税が5%に軽減されます(その他の場合には15%の無申告加算税を納めることとなります)。
 期限後申告によって納めることになった税額については、申告書を提出する日(納期限)までに納めることとなります。
 なお、この納める税額には修正申告の場合と同様に延滞税がかかりますので、併せて納めることとなります。

※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)

税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)