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税務署に寄せられた質問について2つご紹介します。
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私はサラリーマンですが、子供が学校を卒業し、この4月から就職しました。税金関係で何か手続きが必要でしょうか。 |
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あなたの給料から、毎月、源泉徴収されている所得税は、会社に提出している『給与所得者の扶養控除等申請書』の内容に基づいて計算されています。
扶養親族の判定は、その年の12月31日現在の状況で最終的に決まりますが、今春就職したお子さんは、一般的には扶養から外れることになります。
したがって、早めに会社の給与担当者へ届け出て、『給与所得者の扶養控除等申告書』の内容を補正するか、別に異動申告書を提出してください。
ただし、生計を一にするお子さんの年収が103万円以下の見込みなら、そのまま扶養親族になりますが、就職でなく単なるアルバイトでも、年収103万円を超えると扶養親族から外れることになりますので注意してください。 |
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サラリーマンの妻ですが、15年度の税制改正で配偶者特別控除がなくなるという話を聞いたのですがどうなるのでしょうか。 |
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配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が76万円未満(パート収入で141万円未満)である場合、その所得金額の多寡に応じて受けられる控除(最高38万円)です。
しかし、今回の改正では、配偶者特別控除のような控除が本人に対する基礎控除(38万円)や子供の扶養控除(38万円)に比べて配偶者の控除だけが最大76万円(配偶者控除+配偶者特別控除)になっているのは税制としてバランスがとれないなどの理由により配偶者控除に上乗せしての適用される部分が16年分以後廃止されることとなりました。(図参照) |

※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
●旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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