| 問 |
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国税を納期限までに納付できない場合どうなるのでしょうか。 |
| 答 |
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本税とは別に延滞税がかかることになります。 |
○納期限の翌日から2月を経過する日まで
…年「7.3%」と「前年の11月30日」の「公定歩合+4%」のいづれか低い割合
(年単位〔1/1〜12/31〕で適用)
*平成14年11月30日の公定歩合は0.1%でしたので、平成15年中の延滞税の割合は4.1%となります。
○納期限の翌日から2月を経過した日以後
…年「14.6%」 |
国税が納期限までに納付にならない場合は、法定納期限の翌日から完納の日まで延滞税がかかることとなります。
延滞税の割合は表のとおりとなります。
◆滞納処分が行われます
滞納処分とは、納税者が税金を自主的に完納しない場合にこれを強制的に徴収するための手続きをいい、具体的には次のことを行います。
1.督促・・・・・・・・・
納期限を過ぎても税金が完納されない場合に、税務署から「督促状」が送付されます。
2.財産の差押え・・・・・
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合には、「財産の差押え」が行われます。
差押えがされますと、納税者はその財産を処分することができなくなります。
差押えの対象となる財産は、土地・建物といった不動産、預金や売掛金といった債権、あるいは動産、有価証券など、多様なものとなっています。
3.差押財産の公売・・・・
差押えを受けてもなお税金が完納されない場合には、税務署は差し押さえた財産を売却(これを「公売」といいます)し、その売却代金を滞納税金に充てます。
なお、差し押さえられた財産が債権の場合には、税務署は直接取立てを行い、その金銭を滞納税金に充てます。
【相談はお早めに】
納付の期限を経過して、納付の相談もなく滞納となったままにしておくと、財産差押え等の滞納処分を受けることとなりますので、くれぐれもご注意ください。
納期期限までに納付ができない場合には、お早めに税務署にご相談ください。
※詳しくは、最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
●旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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