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相続税・贈与税の制度が変わりました!!
15年度の税制改正の大きな改正の一つに相続税・贈与税の改正があります。
従前は、生前の贈与税と遺産に対する相続税は、別々に課税され、将来相続税を払う見込みのない親からの贈与でも、贈与を受けた額が110万円を超えると贈与税がかかっていました。
今回の改正では生前贈与の円滑化を図るなどの理由から「相続時精算課税制度」が創設され、贈与税と相続税を一本化した考え方となりました。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度で、現行の制度と選択制で導入されたものです。
贈与時の非課税枠は累積で2500万円を限度として複数年にわたって使用可能であり、非課税を超える部分については、税率20%で課税するというものです。この制度によれば、親から子供へ財産を生前に贈与しても、相続させても、トータルの税額は同じになり、特に将来相続税を払う見込みのない親からの贈与については、トータルの税額がゼロになりますので、今までよりも子供に贈与がしやすくなります。(図 参照)

相続時精算課税制度の特例
住宅の取得又は増改築に当てる資金を贈与に取得した場合については、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を選択できる特例を設け、非課税枠も3500万円に拡大する特例を創設しています。
適用はいつから
「相続時精算課税制度」については平成15年1月1日以後の相続又は贈与に適用されます。
詳しくは、最寄りの税務署か税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
●旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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