住宅ローン控除の再適用

住宅ローン控除の再適用ができます

 平成15年度の税制改正で、住宅ローン控除を受けていた者が、勤務先からの転勤命令などやむを得ない事由により住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の条件の下、その再居住年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。(平成15年4月1日以降適用)


再適用を受けるための一定の用件とは

 1.その住宅に居住しなくなる日までに「転任の命令等によって居住しないこととなる旨の届出書」と、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(税務署から交付を受けている方に限る)をその住宅を所轄する税務署長に提出することが必要です。

 2.その住宅に再び居住したときには、再適用を受ける最初の年に、確定申告をする必要があります。

 なお、添付書類として「住宅借入金(取得)など特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」、住民票の写し、金融機関などから交付を受けた「住宅所得金に係る借入金の年末残高など証明書」が必要です。


住宅を他人に貸していた場合でも控除はOK

 再び居住したときに、その住宅を他人に貸していた場合はその翌年以後について住宅ローン控除の再適用ができます。

 詳しくは、最寄りの税務署か税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署(Tel.0166−24−1451)
旭川東税務署(Tel.0166−23−6291)

税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)