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平成15年度税制改正で消費税の一部が改正されました。
事業者免税点の引き下げ
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が現行の3,000万円から1,000万円に引き下げられます。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度の適用上限の引き下げ
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が現行の2億円から5,000万円に引き下げられます。
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間の開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
これらは平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
○基準期間とは
個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
○課税売上高とは
消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税の額を除く)と輸出取引等の免税売上金額の合計額から、これらの売上げに係る売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(消費税及び地方消費税の額を除く)の合計額を控除した残額をいいます。
詳しくは、最寄りの税務署か税務相談室にお尋ね下さい。
●旭川中税務署
個人事業の方(Tel.0166−24-1455)
法人事業の方(Tel.0166−24-1623)
●旭川東税務署
個人事業の方(Tel.0166−23-6294)
法人事業の方(Tel.0166−23-6371)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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