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平成15年度税制改正で消費税の一部が改正されました。
中間申告の申告・納付回数の改正
直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4、800万円を越える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うことになります。
この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
課税期間の特例
3月の期間を1課税期間とする現在の特例に加え、新たに1月の期間を課税期間とする特例が設けられました。
この改正は、平成16年1月1日から施行平成16年4月1日以後開始する年または事業年度から適用されます。
総額表示の義務づけ
課税事業者が取引の相手方である消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログによって、商品やサービス等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた支払総額の表示を行うことが必要となります。
総額表示の例としては次のものがあります。
・10,290円
・10,290円(税込み)
・10,290円(税抜9,800円)
・10,290円(うち消費税490円)
・10,290円(税抜9,800円、消費税490円)
この改正は、平成16年4月1日から適用されます。
課税期間とは
納付すべき消費税の計算の基礎となる期間で、原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。
詳しくは、最寄りの税務署か税務相談室にお尋ね下さい。
●旭川中税務署
個人事業の方(Tel.0166−24-1455)
法人事業の方(Tel.0166−24-1623)
●旭川東税務署
個人事業の方(Tel.0166−23-6294)
法人事業の方(Tel.0166−23-6371)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22-0677)
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