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所得税が還付される場合
確定申告をしなくてもよい方でも、次のような場合で、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
平成15年分の還付申告の受付は1月5日キから始まっています。申告書等はご自分で作成して税務署の窓口または送付により早めに提出してください。
還付申告の具体例
▼年の途中で退職し再就職していない方などで源泉徴収税額が納め過ぎの場合
▼一定の要件に当てはまるマイホームを住宅ローンなどで取得した場合
▼多額の医療費を支払った場合
▼特定の寄付をした場合
▼配当所得があり配当控除を受ける場合
▼災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
還付を受けるための申告書の作成は、国税庁ホームページの「所得税の確定申告書作成コーナー」からも作成することができます。
国税庁ホームページアドレス(http://www.nta.go.jp)。
特設会場のご案内
税務署では、所得税の還付申告の記載方法のアドバイスを次の会場で行います。
会場にお越しの際は印鑑、前年の申告書等の控えをお持ちの方はその控え、使い慣れた計算器具や筆記具をご持参ください。
▼場 所 ジブラルタ生命旭川ビル2階(旭川市6条通8丁目)
▼期 間 2月4日(水)〜2月24日(火)(期間中の土・日・祝日を除く)
▼相談時間 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
還付申告の注意点
▼還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であっても、その所得を含めて計算することになります。
▼控除の種類に応じて領収書や証明書が必要になります。
▼サラリーマンの方は勤務先から交付された源泉徴収票の原本を添付しなければなりません。
▼還付申告書の提出先は、
提出する方の住所地を所轄する税務署です。
▼還付金の受け取りは銀行などの預貯金口座への振込みが大変便利です。(口座番号をお忘れなく)
※詳しくは最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署 個人課税第一部門(Tel.0166−24―1455)
●旭川東税務署 個人課税第一部門(Tel.0166−23―6294)
●税務相談室旭川分室 (Tel.0166−22―0677)
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