| 税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
この更正の請求をする場合は、税務署または国税庁ホームページに用意してある「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄の税務所長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内です。
平成15年分の所得税の確定申告については平成17年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告については平成17年3月31日(木)までとなります。
その請求内容が適正な場合は、納めすぎの税金が還付されます。
税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
この修正申告をする場合は、修正申告に既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。
修正申告は、税務署から更正をうけるまではいつでもできますが、なるべく早く申告されることをお勧めします。税務署の調査を受けた後で、修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納める税額のほかに、加算税がかかります。
なお、修正申告によって新たに納めることとなった税額は、修正申告書を提出する日までに納めてください。納める税額には、法定納期限(平成15年の所得税は平成16年3月15日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成16年3月31日(水))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めることになります。
確定申告を忘れていたとき
確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れていたときは、直ちに確定申告をしてください。
確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といい、税務署から決定を受けるまではいつでもできますが、気がついたら直ちに申告されることをお勧めします。
税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、決定を受けたりすると、それによって納めることとなった税額のほかに、加算税がかかります。ただし、調査によらず自主的に期限後申告をしたときは、加算税が軽減されます。
なお、期限後申告によって納めることとなった税額は、申告書を提出する日までに納めてください。
納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めることになります。
更正の請求、修正申告、期限後申告の手続きなどについて、お分かりにならない点がありましたら最寄りの税務署や税務相談室にお尋ねください。
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