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住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件に当てはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の特例(3000万円の特別控除、買換え、交換など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
控除を受けるための手続き
この控除を受けるためは確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告すると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
控除額の計算
マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成16年中に居住の用に供した場合、居住の用に供した年から10年間、住宅ローン等の年末残高の1%の控除(最高50万円)が受けられます。
控除を受けるための要件
(1)新築住宅の場合
イ 取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
ロ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ハ 床面積の2分の1以上が、自ら自己の居住の用に供されること
ニ 控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
ホ 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
ヘ 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済すること
(2)中古住宅の場合。
イ クのイ〜ホの要件にあてはまること
ロ 取得の日以前20年前以内(耐火建築物のマンション等については25年以内)に建築されたものであること
ハ 建築後使用されたことがある家屋であること
※ 増改集等の要件や必要な添付書類については、最寄りの税務署、税務相談室にお聞きください。
住宅借入金特別控除の再適用
この控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払いをする者からの転勤の命令に伴う転勤その他これに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、この控除の再適用を受けることができます。
平成15年4月1日以後にその居住用に供しなくなった場合に適用されます。
その家屋を賃貸していた場合には、再び居住した年の翌年から再適用を受けることができます。この適用を受けるためには、その家屋に居住しなくなる日までにその家屋の所在地を所轄する税務署長に所定の手続きを行う必要があります。
また、この控除の再適用を受ける最初の年については、確定申告をする必要があります。なお、確定申告には所定の書類の添付が必要です。
※ 詳しくは、最寄りの税務署か税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署 (Tel.0166−24―1455)
●旭川東税務署 (Tel.0166−23―6294)
●税務相談室旭川分室(Tel.0166−22―0677)
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