●予定納税額の減額の計算
1.申請することができる場合
次のような理由により16年6月30日現在の状況で、16年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額が、税務署から通知される予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することができます。
○廃業や休業、失業などのため、15年分より所得が減少すると見込まれるとき
○業況不振で16年分の所得が前年より明らかに少なくなると見込まれるとき
○納税者などの病気等で多額の医療費を支払ったため、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき
2.減額申請の手続
16年7月15日(木)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
ただし、税務署からの予定納税額の通知書が6月16日以後に発せられたときは、その通知書が発せられた日の翌日から1ヵ月以内に提出してください。
3.減額申請に対する承認などの通知
税務署では予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。
●予定納税額の納付
振替納税を利用している方は、納期限(16年8月2日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。確実に納付できるよう、納期限の前日までに納税額に見合う預貯金額をご用意することをお勧めします。
その他の方は、納期限までに最寄りの銀行や郵便局または所轄の税務署で納めてください。
納期限までに完納されない場合には、本税のほかに延滞税がかかりますので、ご注意ください。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。
●旭川中税務署個人課税第1部門(Tel.24―1455)
●旭川東税務署個人課税第1部門(Tel.23―6294)
●税務相談室旭川分室 (Tel.22―0677)