所得税の予定納税(第1期分)をお忘れなく!

 所得税の予定納税(第1期分)の納期は、16年7月1日(木)から8月2日(月)までです。6月中旬頃に税務署から「予定納税額の通知書」が送付された方は、これに記載された第1期分の金額が納税する額になります。


●予定納税の仕組み

 所得税は、最終的には1年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中に申告をして、その税額を納めることになっていますが、前年に一定の所得があった方については、税務署で前年の所得などを基にして次のように計算した予定納税額を通知し、それを7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただくこととなっています。


●予定納税額とは

 一般の場合は、予定納税基準額の3分の1の相当額の第1期分、第2期分、特別農業所得者の場合は、予定納税基準額の2分の1相当額の第2期分をいいます。

注】 (1) 16年分の予定納税基準額は、15年分の申告納税額と同じです。ただし、15年分の所得のうちに、分離課税とされる所得や譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところの課税総所得金額に対する税額を計算し、次に、定率減税額相当額を織り込んで、予定納税基準額を計算します。
  (2) 15年分の所得が給与所得や配当所得など源泉徴収されている所得だけの場合であっても、これらの所得に基づいて予定納税基準額を計算します。
  (3) 特別農業所得者とは、15年分の農業所得の金額が、その年の総所得金額の7割を超え、かつ、15年9月1日以後に生ずる農業所得の金額が農業所得の金額の7割を超える方です。
  (4) 予定納税基準額が15万円未満となる場合は予定納税をする必要がありません。

 

●予定納税額の減額の計算

1.申請することができる場合

 次のような理由により16年6月30日現在の状況で、16年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額が、税務署から通知される予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することができます。

○廃業や休業、失業などのため、15年分より所得が減少すると見込まれるとき
○業況不振で16年分の所得が前年より明らかに少なくなると見込まれるとき
○納税者などの病気等で多額の医療費を支払ったため、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき

2.減額申請の手続

 16年7月15日(木)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。

 ただし、税務署からの予定納税額の通知書が6月16日以後に発せられたときは、その通知書が発せられた日の翌日から1ヵ月以内に提出してください。

3.減額申請に対する承認などの通知

 税務署では予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。


●予定納税額の納付

 振替納税を利用している方は、納期限(16年8月2日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。確実に納付できるよう、納期限の前日までに納税額に見合う預貯金額をご用意することをお勧めします。

 その他の方は、納期限までに最寄りの銀行や郵便局または所轄の税務署で納めてください。

 納期限までに完納されない場合には、本税のほかに延滞税がかかりますので、ご注意ください。


 詳しくは最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。

旭川中税務署個人課税第1部門(Tel.24―1455)
旭川東税務署個人課税第1部門(Tel.23―6294)
税務相談室旭川分室     (Tel.22―0677)