消費税・地方消費税の中間申告と納税

●中間申告と納税が必要な個人事業者

 平成15年分の確定消費税額が48万円を超える方は、中間申告と納税が必要です。この「確定消費税額」とは、15年分の確定申告による消費税額(地方消費税額は含まない)を言い、期限後申告または修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税額を言います。


●中間申告の方法と税額計算

1.前年実績による中間申告

 A. 15年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の個人事業者は、15年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその25%の地方消費税額を申告し、納付する。

 B. 15年分の確定消費税額が400万円を超える個人事業者は、15年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその25%の地方消費税額を申告し、納付する。

(注)

17年分から、直前の課税期間の確定消費税額が4800万円を超える場合には、直前の課税期間の確定消費税額の12分の1の消費税とその25%の地方消費税の合計額を年11回(1月ごと)中間進行・納付する。
中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び納付書が所轄の税務署から送付されますので、必要事項を記載して、申告書を提出するとともに、納付書により消費税・地方消費税を納付して下さい。

2.仮決算に基づく中間申告

 事業状況が15年と著しく異なる場合などは、前年実績の中間申告の方法に代えて、仮決算に基づいて、中間納付税額を算出して申告することもできます。


●中間申告及び納付の期限

1.15年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の場合

 年1回の中間申告・納付となります。16年8月31日までに申告・納付してください。振替納税利用の方の振替日は、16年9月27日になります。

2.15年分の確定消費税額が400万円を超える場合

 年3回の中間申告と納付となります。第1期(1月〜3月)は16年5月31日、第2期(4月〜6月)は8月31日、第3期(7月〜9月)は11月30日までに申告・納付してください。振替納税利用の方の振替日は、第1期分は6月25日、第2期分は9月27日、第3期分は12月24日となります。


区 分 卸売業
(第1種事業)
小売業
(第2種事業)
農業、林業、漁
業、建設業、製
造業など   
(第3種事業)
飲食店業、金融
・保険業など 
(第4種事業)
不動産業、運輸
通信業、サービ
ス業など   
(第5種事業)
みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%
年間課税
売上高
各月
売上高
年間
税額
積立目
安月額
年間
税額
積立目
安月額
年間
税額
積立目
安月額
年間
税額
積立目
安月額
年間
税額
積立目
安月額
万円
1,000
万円
84
万円
5
千円
5
万円
10
千円
9
万円
15
千円
13
万円
20
千円
17
万円
25
千円
21
1,500 125 8 7 15 13 23 20 30 25 38 32
2,000 167 10 9 20 17 30 25 40 34 50 42
2,500 209 13 11 25 21 38 32 50 42 63 53
3,000 250 15 13 30 25 45 38 60 50 75 63
※例えば、小売業で課税売上高が2,000万円の場合、月々の積立額は17,000円となります。

●納税は期限内に

 消費税は預かり金的な性格を有する税ですので、納期限に十分注意し、日ごろから納税資金を備蓄するなど、期限内に納付されるようお願いします。

 別表は簡易課税制度事業者の方用に、業種別に積立目安月額を表示したものですので参考として下さい。何らかの事情により納付期限内まで納付できない場合には、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。


●振替納税の利用

 納付する方法の一つに「振替納税制度」があります。この制度は預金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に出向かなくても自動的に納付ができる便利な制度です。新たに振替納税を希望される場合は、税務署(管理担当)か金融機関にご相談ください。


  詳しくは最寄りの税務著または税務相談室旭川分室にお尋ねください。
税務相談室旭川分室(Tel.22―0677)