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相続税の仕組み
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算保税=注1参照=の適用を受ける財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税=注2参照=に係る贈与財産の価額を加算します)が「基礎控除額=注3参照=」を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
| (注1) |
特定の贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の価額と相続財産の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする課税方式。
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| (注2) |
1年間に個人から贈与を受けた財産の価額から贈与税の基礎控除額(110万円)を控除して贈与税額を計算する課税方法。
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| (注3) |
5000万円+1000万円×法定相続人の数(例えば法定相続人が3人の場合は、8000万円が基礎控除額) |
相続税の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものとして、各法定相続人別に税額を計算します。この税額を合計したものが相続税の総額です。
この相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分した額が、各人の相続税額です。
○相続税の速算表
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| 法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
― |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,7000万円 |
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配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、それを超えていても、正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額のうち隠ぺいまたは仮装に係る部分は除かれます)の法定相続分に応ずる金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。
税額が控除される主なもの
○未成年者控除
相続人が未成年の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。
○障害者控除
相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。
○暦年課税に係る贈与税額控除
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価格に対する贈与税額が控除されます。
○相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。
相続税の申告と納税
平成16年中に相続や遺贈によって財産を取得した方については、相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が亡くなった日)の翌日から、10ヵ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになります。
また、相続税額が10万円を超え、かつ納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、年賦で納める延納の制度があります。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。
●旭川中税務署個人課税第3部門(Tel.24―1457)
●旭川東税務署資産課税部門 (Tel.23―6350)
●税務相談室旭川分室 (Tel.22―0677)
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