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土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税と言って給与所得など他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します。(ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行わなければなりません)
長期譲渡と短期譲渡
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡所得になります。
(例)平成16年中に売った場合、その資産の取得が
1.平成10年12月31日以前のもの…長期譲渡
2.平成11年1月1日以降のもの……短期譲渡
税額の計算方法
1.長期譲渡所得の場合
課税譲渡所得のうち所得税(15%)、住民税(5%)
2.短期譲渡所得の場合
次の(1)と(2)のどちらか多い額
(1)課税譲渡所得のうち所得税(30%)、住民税(9%)
(2)(A―B)×110%=所得税(住民税)
A=(その他の課税所得〈※1〉+課税譲渡所得―50万円)×税率〈※2〉
B=その他の課税所得×税率
| ※1 |
「その他の課税所得」とは、事業所得や給与所得などの総所得から保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた額です。 |
| ※2 |
「税率」は所得税(住民税)の税率です。 |
課税譲渡所得の計算方法
譲渡価格から取得費、譲渡費用、特別控除を除いた額が課税譲渡所得となります。
| 〈取得費〉 |
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料などの合計額です。実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合には、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
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| 〈譲渡費用〉 |
(1)仲介手数料、(2)測量費など土地や建物を売るために直接要した費用のほか、(3)貸家の売却に際して支払った立退料、(4)建物を取得して土地を売ったときの取壊し費用などです。
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| 〈特別控除〉 |
収用などのとき…最高5000万円。自分の住んでいる土地と建物を売ったとき…最高3000万円など |
※長期譲渡の100万円特別控除は廃止されました。
マイホームを売ったとき
自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地に住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には特例措置がとられています。(これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用は受けることはできません)
1.3000万円の特別控除の特例
売主と買主の関係が親子や夫婦でない場合は、その所有期間を問わず、譲渡所得から3000万円が控除されます。
2.軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを譲渡した場合で買換え(交換)の特例を受けないときは3000万円の特別控除を適用した後の長期譲渡所得に対して、次のように軽減された税率で課税を受けることができます。
(1)課税譲渡所得が6000万円までのとき
所得税(10%)、住民税(4%)
(2)課税譲渡所得が6000万円を庖えるとき
所得税600万円+(課税譲渡所得−6000万円)×15%
住民税240万円+(課税所得金額−6000)×5%
また、この他にも「居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もあります。
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