ご存知ですか? 税務署からのお知らせ

●消費税の届出はお済みですか?

 納税義務が免除される前々年(基準期間という)における消費税の対象となる収入(課税売上高という)の上限が3、000万円から1、000万円に引き下げられました。

 個人で事業をされている方が平成16年分の課税売上高が1、000万円を超えると、平成17年は課税事業者となり、消費税の申告書を提出しなければなりません。その場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」の提出が必要となります。

 新たな課税事業者となる方で「消費税課税事業者届出書」の提出がお済みでない方は、速やかに手続を行ってください。


●簡易課税制度を選択する方は届出をお忘れなく

 平成16年分の消費税の対象となる課税売上高が5、000万円以下の場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、平成17年分の消費税の申告において、簡便計算(簡易課税制度という)の選択ができます。この制度を選択される方は、提出期限までにお忘れなく届出の提出を行ってください。


●課税事業者は日々の記帳を適切に!

 消費税の課税事業者は、取引先の相手方や取引内容など消費税法で定められている事項を帳簿に記帳し、取引に関する請求書等を保存する必要があります。


●消費税の仕組みは?

 消費税の基本的な仕組みは、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた残額を申告納付するものです。「支払った消費税」は実額で計算する方法と簡易な計算方法(簡易課税制度)があります。


●消費税の納付は振替納税で

 振替納税を利用される方は、「納付書送付依頼書・預貯金口座振替書」に必要事項を記入し、金融機関の届出印を押印のうえ、税務著または金融機関に提出してください。

 なお、消費税は消費者からの預り金的性格を有する税です。日ごろから納付資金の積立に努め、期限内納付をお願いします。
改正消費税のワンポイント
簡易課税制度の選択(個人事業者)
平成15年分の課税売上高が5,000万円以下の場合は、平成17年分の消費税の申告において、「簡易課税制度」の選択ができます。

 詳しいことは、最寄りの税務署または税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署 
 ○個人課税第一部門 Tel.24―1455
 ○管理徴収第一部門 Tel.24―1453(納付の相談)
旭川東税務署
 ○個人課税第一部門 Tel.23―6292
 ○管理徴収第一部門 Tel.23―6371(納付の相談)
札幌国税局税務相談室旭川分室  Tel.22―0677

 また、札幌国税局ホームページからも改正消費税の概要についてご覧になれます。