消費税法改正への対応はできていますか?

 平成15年度税制改正で消費税法が1.免税点が3千万円から1千万円へ引き下げられ2.簡易課税制度の適用上限が2億円以下から5千万円以下へ引き下げられるなど大幅に改正されました。今回は個人事業者の消費税法についてQ&A方式で説明します。

消費税の納税義務者は誰なの?(改正ポイント)
個人事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務があります。17年分の消費税の納税義務者は、15年分の課税売上高が1千万円を超えた場合には、消費税を納める義務のある課税事業者となります。課税売上高が1千万円以下の場合は、消費税を納める義務のない免税事業者になります。なお、16年分の消費税の納税義務者は、基準期間(14年分)の課税売上高が3千万円(改正前)を超えた者が消費税を納める義務のある課税事業者となります。
改正により初めて課税事業者になる方の手続は?
15年分の課税売上高が1千万円を超える方は、17年分の課税事業者となります。従って新たに課税事業者となる方は、税務署に速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度とは?(改正ポイント)
簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が5千万円.(改正前2億円)に引き下げられました。消費税の納付税額は、原則として、課税期間の「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を控除して計算します。
しかし、課税売上高が5千万円以下の課税事業者で簡易課税制度を選択した場合は、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算することができます。具体的には、「課税売上げに係る消費税額」に事業ごとに決められた「みなし仕入率」を掛けたものを「課税仕入れに係る消費税額」とすることができる制度です。
簡易課税制度を選択するには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ届ける必要があります。
帳簿と請求書等の保存は?
課税事業者は、取引先の相手方や取引内容、取引金額など消費税法で定められている事項を帳簿に記帳し、取引に関する請求書等を保存する必要があります。消費税の改正により、17年分の消費税の課税事業者となる方は、17年1月から記帳や保存が必要となります。
消費税の申告・納税はいつ?
個人事業者の確定申告の申告・納期限は、原則として翌年3月31日までです。15年分の課税売上高が1千万円を超えると17年分の課税事業者となり、17年分の消費税申告が必要です。17年分の消費税の確定申告書の申告・納期限は18年3月31日までです。16年分の消費税の申告・納期限は17年3月31日までです。
もっと詳しい情報は?
詳しくお知りになりたい方は最寄りの税務署または税務相談室にお尋ねくだださい。

旭川中税務署 Tel.24―1455
旭川東税務署 Tel.23―6294
札幌国税局税務相談室旭川分室 Tel.22―0677

※訂正 前号の記事中、平成15年と表記すべきところを平成16年としたものが2ヵ所ありました。訂正し再掲載いたします。
個人で事業をされている方が平成15年分の課税売上高が1千万円を超えると、平成17年は課税事業者となり、消費税の申告書を提出しなければなりません。その場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」の提出が必要となります。
平成15年分の消費税の対象となる課税売上高が5千万円以下の場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、平成17年分の消費税の申告において、簡易課税制度の選択ができます。