| ●確定申告をすると所得税が還付される場合
確定申告をしなくてよい方でも、次のような場合で、源泉徴収された所得税が納めすぎになっているときは、確定申告(還付申告)をすれば還付される場合があります。
平成16年分の還付申告の受付は1月4日(火)から始まっています。申告書はご自分で作成して申告される方の住所地を所轄する税務署に早めに提出してください。
●還付申告が受けられる場合
☆年の途中で退職し再就職していない方などで源泉所得税が納めすぎの場合
☆一定の要件に該当するマイホームを住宅ローンなどで取得した場合
☆多額の医療費を支払った場合
●還付申告会場のご案内
年金受給者の方やサラリーマンの方を対象として所得税の還付申告の記載方法のアドバイスを次の会場で行います。お越しの際は印鑑、前年の申告書の控えをお持ちの方はその控え、計算器具や筆記具をお持ちください。
☆場所 旭川北洋ビル8階(旭川市4条通9丁目)(注)昨年の会場から変更となります。
☆期間 2月3日(木)〜2月23日(水)期間中の土・日・祝日を除く
☆時間 午前9時30分〜正午、午後1時〜4時
●還付申告の際の注意事項
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還付申告を行う場合には、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であっても、その所得を含めて計算することになります。 |
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所得控除の種類などに応じて領収書や証明書が必要になります。 |
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サラリーマンの方や年金受給者の方は、交付された源泉徴収票の原本を添付することになります。 |
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還付金の受け取りは預貯金口座への振り込みが便利です。 |
●ホームページからも作成
還付を受けるための申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からも作成することができます。(http://www.nta.go.jp)
※詳しくは最寄りの税務署・税務相談室にお尋ねください。
●旭川中税務署 個人課税第一部門(Tel.24―1455)
●旭川東税務署 個人課税第一部門(Tel.23―6294)
(注・旭川東税務署は昨年、旭川市東6条1丁目2番15号に移転しました)
●税務相談室 旭川分室(Tel.22―0677)。
| 改正消費税のワンポイント |
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| 簡人事業者の皆さん消費税が変わりました |
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| 平成15年分の課税売上高が1千万円(改正前3千万円)を超えている方は、平成17年分から課税事業者となります。1月から記帳を確実に行いましょう。 |
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