| 確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気づいたり、うっかりして確定申告書の提出を忘れている方はいませんか。もう一度確認して下さい。
●確定申告を忘れていた時
確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れていた時は、直ちに確定申告をして下さい。確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」と言い、税務署から決定を受けるまではいつでもできますが、早めに申告されることをお勧めします。
税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに加算税がかかります。ただし、調査によらず自主的に期限後申告をした時には、加算税が軽減されます。
期限後申告により納めることとなった税額は、申告書を提出する日(納期限)までに納めて下さい。この納める税額には、法定納期限(平成16年分の所得税は平成17年3月15日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
●税額を少なく申告していた時
確定申告を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気づいた時は、「修正申告」をして正しい税額に修正して下さい。修正申告をする場合は、修正申告書に既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出して下さい。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告されることをお勧めします。
税務署の調査を受けた後で、修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、加算税がかかります。
修正申告によって新たに納めることになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めて下さい。この納める税額には、法定納期限(平成16年分の所得税は平成17年3月15日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
●税額を多く申告していた時
確定申告書を提出した後、税額を多く申告していたことに気づいた時は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。「更正の請求」をする場合は、税務署または国税庁ホームページに用意してある「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄の税務署に提出して下さい。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内ですから、16年分の所得税の確定申告については18年3月15日までとなります。「更正の請求」の内容が正当な場合は、納め過ぎの税金が還付されます。
期限後申告、修正申告、更正の請求の手続きなどでお分かりにならない点がありましたら最寄りの税務署や税務相談室へお尋ねください。
●旭川中税務署個人課税第一部門(Tel.0166-24-1455)
●旭川東税務署個人課税第一部門(Tel.0166-24-6294)
| 改正消費税のワンポイント |
|
|
| 簡易課税制度の適用上限の引き下げ(個人事業者) |
|
|
| 平成15年度の税制改正により、簡易課税制度適用上限が2億円から5,000万円に引き下げられました。「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要な方は、速やかに提出して下さい。 |
|
|