基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄税務署長に提出する必要があります。基準期間とは、個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます。
個人事業者の平成17年分の基準期間は平成15年分、事業年度が1年である法人の平成17年3月決算分の基準期間は平成15年3月決算分となります。
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税の額を除きます)と輸出取引等の免税売上金額の合計額からこれらの売上げに係る売上返品、売上値引きや売上割戻し等にかかる金額(消費税及び地方消費税の額を除きます)の合計額を控除した残額をいいます。
●簡易課税制度の適用上限の引き下げ
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5000万円(現行2億円)に引き下げられました。
簡易課税制度とは、課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する制度であり、具体的には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率〈第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業)80%、第三種事業(製造業等)70%、第四種事業(その他の事業)60%、第五種事業(サービス業等)50%〉を掛けて計算した金額が仕入控除額とみなされます。したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。
その課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受ける場合には、その課税期間の開始の日の前日までに所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
なお、個人事業者については平成16年分、事業年度が1年である法人については平成16年3月決算分から平成17年2月決算分において納税義務が免除されていた事業者が、平成18年4月以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合は、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度の適用を受けない場合、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要です。
●中間申告の申告・納付回数の改正
直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行なうことになります。
直前の課税期間の確定消費税額と中間申告の回数は、次のようになります。
48万円以下(中間申告不要)、48万円超(年1回)、400万円超(年3回)、4800万円超(年11回)
※詳しくは、最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。