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消費税法の改正により、直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4800万円を超える課税事業者の方は、年11回(1ヵ月ごと)の中間申告と納税を行うことが必要になりましたが、e―Taxを利用していただくと、税務署や金融機関に出向くことなく月々の消費税の中間申告や納税の手続を事務所等で行うことができます。今回は、消費税の申告手続や納付手続にe―Taxを利用される際の手順について説明します。
●申告手続
| 1. |
申告書の作成
e―Taxソフト(もしくはe―Taxへの対応機能が付加された市販の財務ソフト)の入力画面に必要事項を入力して、消費税の申告書を作成します。(半角カナ文字を使用するとエラーとなり送信できませんので、全角カナ文字を使用するなど入力する際はご注意してください)
申告書とともに送信できる明細書等は、各種付表、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表、控除対象仕入税額の計算表、仕入控除税額に関する明細書、税務代理権限証書等です。
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| 2. |
電子署名等の付与、データ送信
利用者本人が作成した書類であることを証明するために、作成した消費税申告データに電子署名及び電子証明書を添付します。e―Taxにログイン後、消費税申告デ―タを送信します。
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| 3. |
送信後に確認すること
即時通知の確認=送信が完了すると、パソコン画面に直ちに即時通知が表示されます。正常に送信されていれば受付番号、受付日時が表示されます。
受信通知の確認=即時通知後しばらくして、送信データの内容に関する審査結果がメッセージボックスに格納されますので、再度e―Taxにログインし、審査結果(受信通知)を必ず確認してください。
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●納付手続
| 4. |
納付情報登録依頼の作成
納付情報の登録画面で、各項目を入力または確認してください。なお、中間申告の場合は、申告区分及び中間納付回数を入力してください。
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| 5. |
電子署名等の付与、データ送信、即時通知の確認
申告手続で行った作業と同様です。
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| 6. |
納付区分番号等の取得
e―Taxにログインし、メッセ―ジボックスに格納されている受信通知から納付区分番号を取得してください。
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| 7. |
金融機関への指図
インタ―ネットバンキングにアクセスして、納税の手続を行います。利用する金融機関を選択し、その金融機関のホームページの指示に従って手続を行うことになります。インターネットバンキングを利用する場合には、金融機関の認証を受けるためのIDやパスワードをあらかじめ取得しておく必要があります。
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| 8. |
納付済メッセージ確認
納付が完了しましたら、メッセージボックスから「納付は完了しました」と表示されている受信通知を確認してください。 |
さらに詳しく知りたい方は、e―Taxホ―ムページへ、また、e―Taxに関するお問い合わせはヘルプデスク(Tel.0570―015901)をご利用ください。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
●旭川中税務署(法人の方Tel.0166-24-1623、個人の方Tel.0166-24-1455)
●旭川東税務署(法人の方Tel.0166-23-6371、個人の方Tel.0166-23-6294)
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