| 相続時精算課税とは平成15年度の税制改正で新たに設けられた制度です。
制度の概要
特定の贈与者からの贈与についてこの制度を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」という)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続または遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます)
この制度は贈与者ごとに選択することができます。この制度を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産は、選択した年分以降すべてこの制度が適用され、従来の贈与税の制度への変更はできません。従って、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告が必要です。
制度の適用要件
贈与者は、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ贈与をしたときに受贈者の親であること。受贈者は、贈与をした年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けたときに贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。贈与者の養子となるなどの事由により、贈与を受けた年の中途においてその贈与者の推定相続人となった湯合には、推定相続人となったときより前にその贈与者から贈与を受けた財産については、この制度の課税の適用は受けることができません。
この課税の適用を受ける人は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」、「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び受贈者の戸簿謄本などの添付書類とともに受贈者の所轄税務署長に提出してください。
制度の計算方法
特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税の特別控除額(限度額2500万円)を控除した金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
この制度の特別控除額は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を期限内に提出した場合に限り控除することができます。控除しきれなかった特別控除額は、翌年以降に繰り越すことができます。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。
●旭川中税務署 個人課税第3部門(Tel.0166-24-1457)
●旭川東税務署 資産課税部門 (Tel.0166-23-6350)
●税務相談室旭川分室 (Tel.0166-22-0677)
|