公売に参加したいとき
 納税者が税金を滞納した場合、これを徴収するために納税者所有の財産を差し押さえ、最終的には差押財産を金銭に換えて滞納国税に充てるという手続が採られます。この差押財産を入札の方法により売却することを「公売」といいます。

 公売には、原則としてだれでも参加することができます。公売される財産の種類は不動産が大部分ですが、有価証券(株券・国債等)、ゴルフ会員権、宝石、絵画等多種にわたっています。

 また、見積価額は、公売財産の時価を基準としていますが、財産によっては時価よりも安くなっているものもあります。

●公売に参加するには

1.公売広告について

 差押財産を公売する場合には、多くの方々に参加していただくため、公売日の少なくとも11目前までに、その公売を実施する国税局や税務署の掲示板等に、公売される財産の内容、公売の日時・場所等が掲示(公売広告)されます。

 また、より広く皆さんに公売の情報をお知らせするために、国税庁や国税局のホームページへ公売情報を掲載しています。

2.見積価額について

 差押財産を公売するときは国税局長または税務署長は、あらかじめ公売財産の見積価額を決定します。入札に当たっては、見積価額以上で行う必要があります。

3.入札に当たり用意するもの

 参加者は、入札に当たって次のものを用意する必要があります。

 1.印鑑2.公売保証金(見積価額のおおむね10%)及び買受代金(不動産の場合は1週間後の支払い)相当額の現金または小切手(銀行振出のもの)3.委任状(代理人が入札する場合)

 注・公売財産によって1.〜3.以外の書類が必要な場合があります。例:農業委員会が発行する買受適格証明書(農地を入札する場合)

4.入札の方法

 買受希望者は、定められた入札時間内に入札価額等の必要事項を記載した入札書を、公売保証金を納付した上で入札箱に投入します。

5.開札と最高価申込者の決定

 入札終了後、ただちに開札が行われ、公売財産について見積価額以上で入札した者の中で最高額をつけた者が最高価申込者に決定されます。

 なお、最高価申込者が入札に際して納付した公売保証金は、買受代金に充当することができ、最高申込者とならなかった入札者の公売保証金は返還されます。

●代金納付と不動産を買い受けた時の権利移転手続き

 最高価申込者は、買受代金を、動産や有価証券の場合は公売の日に、不動産の場合は公売の日から1週間後に納付する必要があり、納付したときに公売財産を取得しますが、権利の移転については、農地等のように関係機関の許可または承認等がなければその効力が生じないものもあります。公売財産が不動産である場合の所有権移転手続きは、買受人の請求に基づいて、国税局長または税務署長が行います。

 権利移転に要する手数料は無料ですが、所有権移転登記に必要な登録免許税及び登記嘱託書等の送付に要する費用は、買受人が負担することとなります。詳しくは左記にお尋ね下さい。


旭川中税務署 管理徴収第2部門(Tel.0166-24-1457)
旭川東税務署 管理徴収第2部門  (Tel.0166-23-6293)
税務相談室旭川分室      (Tel.0166-22-0677)