| 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。
さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します(ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行わなければなりません)。
長期譲渡と短期譲渡
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
平成17年中に売った場合、その資産の取得が平成11年12月31日以前であれば長期譲渡、平成12年1月1日以降であれば短期譲渡になります。
課税譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得の計算は、売った金額(譲渡価額)から購入した金額(取得費)、売ったときに要した経費(譲渡費用)及び特別控除を差し引いた金額が課税譲渡所得となります。
取得費、譲渡費用及び特別控除の詳細については次のとおりです。
○取得費
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料などの合計額です。
実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合には、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
○譲渡費用
仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用のほか、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などが譲渡費用です。
○特別控除
収用などの場合は最高5000万円、自分の住んでいる家屋と土地を売った場合は最高3000万円などの特別控除があります。長期譲渡の100万円の特別控除は廃止されました。
税額の計算方法
長期譲渡所得の場合は、課税譲渡所得に対して、所得税(国税)15%、住民税(地方税)5%の合計20%が税額となります。
短期譲渡所得の場合は課税譲渡所得に対して、所得税(国税)30%、住民税(地方税)9%の合計39%が税額となります。
○損益通産及び繰越の廃止
土地や建物の長期(短期)譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、特定のマイホームを売った場合を除いては、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以後への損失の繰越はできないこととされています。
マイホームを売ったときの特例
自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地に住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には特例措置がとられています(これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用は受けることはできません)。
売主と買主の関係が親子や夫婦など特別の間柄でない場合には、その所有期間を問わず、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
また、譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを譲渡した場合で、買換え(交換)の特例を受けないときは、3000万円の特別控除を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、軽減された税率の適用を受けることができます。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。
●旭川中税務署 個人課税第3部門(Tel.0166-24-1457)
●旭川東税務署 資産課税部門 (Tel.0166-23-6350)
●税務相談室旭川分室 (Tel.0166-22-0677) |