個人事業者のみなさんご存知ですか? 消費税の届出
 平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に、簡易課税制度の適用上限が2億円から6000万円に引き下げられています。

 平成16年度の課税売上高(事業収入から消費税が課税されない収入を差し引いた金額)が1000万円を超える事業者の方は、平成18年分において消費税の課税事業者となります。

 平成16年分の課税売上高と、必要となる手続きの概要については次のとおりです。

平成16年度の課税売上高が1000万円以下の方

 平成18年分は免税事業者となりますので、届出は不要です。

 ただし、平成18年分において、設備投資等により消費税の還付を受けようとする場合は、平成17年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

平成16年度の課税売上高が1000万円超から5000万円以下の方

 平成18年分は課税事業者となります。速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

 また、簡易課税制度の適用を受けようとする方は、平成17年12月31日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

平成16年度の課税売上高が5000万円超の方

 平成18年分は課税事業者となりますので、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。なお、平成18年分において簡易課税制度を選択することはできません。

 

 詳しくは最寄の税務署または税務相談室旭川分室にお尋ねください。

旭川中税務署 個人課税第1部門(Tel.0166-24-1455)
旭川東税務署 個人課税第1部門Tel.0166-23-6294)
税務相談室旭川分室      (Tel.0166-22-0677)