ご存知ですか? 税務署からのお知らせ

消費税の届出と納付の準備はお済みですか?

●届出について

 前々年(前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者になります。課税事業者届出書の提出がお済みでない場合には、速やかに提出してください。

 なお、個人事業者の方で、平成17年に新たに課税事業者になった方又は平成18年に課税事業者となる方が、簡易課税制度を選択するには、平成17年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

●納付について

 納付をするときに資金不足で困らないように、日頃からご自身で計画的な納税資金の積立てをお願いします。また、個人事業者の方には振替納税制度があります。指定した金融機関の口座から自動的に振替えて税金を納付する制度ですので、うっかり納期限を忘れることがなく、また納税のために現金を持ち歩く必要もないので、安全で便利です。


国税電子申告・納税システム( e-Tax )

  e-Tax は、自宅やオフィスからインターネットを利用して国税に関する手続きができるシステムです。

 利用できる手続きは所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告、すべての税目の納税、申請・届出等となっており、特に源泉所得税の毎月納付、消費税の中間納付・申告など、ご利用回数の多い手続きに大変便利です。なお e-Tax のご利用に当たっては事前に利用開始のための手続きが必要です。


インターネット番組をご覧ください

 国税庁ホームページでは、平成17年8月から動画と図解で税の紹介をする番組を始めました。消費税や e-Tax の番組もありますので、ぜひアクセスしてください。=Web TAX TV「ジャンルで選べる税金ガイド」


※詳しくは国税庁ホ―ムページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、
 最寄りの税務署または税務相談室にお尋ねください。

旭川中税務署   (Tel.24-1451)
旭川東税務署   (Tel.23-6291)
税務相談室旭川分室(Tel.22-0677)


※前号の記事中、消費税の簡易課税制度の適用上限を5000万円と表記すべきところを
 6000万円としてしまいました。訂正し、次に再掲載いたします。

 「平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に、簡易課税制度の適用上限が2億円から5000万円に引き下げられています」