申告書は自分で書いてお早めに

申告相談会場のご案内

 旭川中・東税務署では、平成17年分所得税・消費税(個人事業者)及び贈与税の申告相談会場を税務署庁舎内から「旭川北洋ビル9階」へ変更しております。

 なお、下記設置期間は両税務署の庁舎内に申告相談会場は設置しておりませんのでご注意願います。

▼会場 旭川北洋ビル(市内4条通9丁目)
▼設置期間 1月19日(木)〜3月15日(水)
 ※土日祝日を除く
▼受付時間 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分
 ※駐車場(有料)及び会場周辺は大変混雑しますので、公共の交通機関をご利用ください。

申告や納税の期限

 平成17年分の所得税や贈与税、個人事業者の消費税の申告と納税の期限は次の通りです。

 所得税=3月15日(水)まで
  ※申告の受付は2月16日(木)からです。
 贈与税=3月15日(水)まで。
 個人事業者の消費税=3月31日(金)まで。

ホームページでも作成

 申告書等は自分で作成して税務署の窓口か郵送等で提出しましょう。確定申告書は国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)「確定申告書作成コーナー」から作ることができます。また、印刷した申告書は「郵送等」により提出できます。なお、譲渡所得の内訳書(土地・建物用)は札幌国税局のホームページ(http://www.nta.go.jp/sapporo/)から作成することができます。

 郵送等で提出する場合で、控えに「収受日付印」の必要な方は返信用の切手を貼った封筒を同封してください。なお、申告相談会場では確定申告書を自分で作成していただけるよう「自分で書くコーナー」を設置し、担当者が記載方法等のアドバイスをしています。

 申告相談会場にお越しの際には、印鑑、前年の確定申告書や収支内訳書の控え等を持参してください。

安心・便利な振替納税

 所得税や個人事業者の消費税の納税方法に振替納税制度があります。この制度では金融機関の預貯金口座から振替納税することができますので、うっかり期限を忘れてしまうこともなく大変便利です。新たに振替納税を希望される場合は、税務署または取引金融機関に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。

 所得税の口座振替日=4月20日(木)
 個人事業者の消費税の口座振替日=4月27日(木)

還付金は預貯金口座で

 還付金の受け取りにはご自身の預貯金口座をご利用ください。 ※預貯金口座は申告書に記載された住所・氏名と同一の口座に限られます。

申告書の提出先の確認を

 旭川市内には旭川中税務署と旭川東税務署があります。申告書の提出先は、申告者の住所地を管轄する税務署となっています。間違いのないようご確認のうえ提出をお願いします。

 詳しくは−
  旭川中税務著 個人課税第1部門 Tel.24-1455
  旭川東税務署 個人課税第1部門 Tel.23-6294