平成17年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告と納付の期限は、平成18年3月31日(金)となっています。申告書はできるだけご自分で書いてお早めに提出してください。申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でも作成することができますので、ぜひご利用ください。出来上がった申告書は郵送等により提出することもできます。
なお、申告相談をされる方は3月16日(木)以降、申告相談会場が旭川北洋ビル9階から旭川中・旭川東の両税務署庁舎内に変更になりますので注意してください。 個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について 消費税の課税事業者(※)に該当する個人事業者の方は3月31日(金)までに17年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成して所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税額を納付してください。
※17年分において「課税事業者」となるのは次の方々です。
- 15年分の課税売上高が1千万円を越える事業者
- 15年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で、16年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
〔申告の際の留意点〕 - 課税事業者である方は、平成17年分(課税期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、17年分の消費税及び地方消責税の申告・納付が必要です。
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消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)を添付する必要があります。
◆一般用………「付表2」を添付してください ◆簡易課税用…「付表5」を添付してください 納付期限と振替納税の利用について 確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替納付日は、次のとおりです。 -
納付書により納付する場合…18年3月31日(金)
- 振替納税を利用する場合……18年4月27日(木)
納付書により納付する場合には、納期限までに金銭に納付書を添えて、お近くの金融機関(銀行等・郵便局)または所轄の税務署に出向いて納付していただく必要があります。
一方、振替納税については「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替納付日に自動的に納税が行われるので、納税のために金融機関に出向く必要もなく、振替納付日に口座に資金があればうっかり納期限を忘れてしまうこともない、便利で確実な納付方法である振替納税のご利用をお勧めします。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の用紙は、税務署や国税庁ホームページから入手できますので、必要事項を記入・押印の上、税務署または利用金融機関に提出していただくだけで振替納税の利用が可能となります。 |