確定申告が間違っていたとき

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いたり、うっかりして確定申告書の提出を忘れていたりしている方はいませんか。 申告内容に間違いがあるときは、それを訂正する手続があります。そこで、確定申告の内容に間違いがあったときの訂正の仕方などについて説明しましょう。

【税額を多く申告していたとき】

 「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。

 更正の請求をする場合は、更正の請求書に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄の税務署長に提出してください。更正の請求書は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページに掲載しておりますので、印刷してご利用いただくこともできます。

 更正の請求ができる期間は、原則として次のとおりです。

 17年分の所得税…19年3月15目(木)まで

 17年分の個人事業者の消費税及び地方消費税…19年4月2目(月)まで

 更正の請求書が提出されると税務署でその内容を検討し、その請求内容が正当と認められたときは納め過ぎの税金が還付されます。

【税額を少なく申告していたとき】

 「修正申告」をして正しい税額に修正してください。

 修正申告をする場合は、申告書B第一表と第五表(以下「修正申告書」といいます)に、既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。修正申告書は税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページに掲載しておりますので印刷してご利用いただくこともできます。

 修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告されることをお勧めします。税務署の調査を受けた後で、修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(新たに納める税金が当初の申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)の過少申告加算税または35%の重加算税がかかります。

 なお、修正申告によって新たに納めることになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納める税額には、法定納期限(17年分の所得税は18年3月15日(水)、個人事業者の消費税及び地方消費税は18年3月31日(金))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めてください。
 〔注〕延滞税の割合は次のとおりです。

 ○法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過する日までは、年「7・3%」か「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合(年単位1/1〜12/31で適用)

 *17年11月30日の公定歩合は0・1%でしたので、18年中の延滞税の割合は4・1%となります。

 ○上記の期間を経過した日以後は、年「14・6%」