所得税の予定納税 ― 第1期分 ―

 所得税の予定納税第1期分の納税をお忘れなく。

 納期は平成18年7月1日から7月31日までです。

 注=土日祝日は金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんのでご注意下さい。

 6月中旬頃に税務署から「予定納税額の通知書」が送付された方は、これに記載された第1期分の金額が納税する額になります。

【予定納税のしくみ】

 所得税は、最終的には1年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中に申告をしてその税額を納めることになっていますが、前年に一定の所得があった方については、税務署で前年の所得などを基にして次のように計算した予定納税額を通知し、それを7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただくことになっています。この制度を予定納税の制度といいます。

 予定納税額は次の通り。

一般の方の場合
 ・第1期分…予定納税基準額の3分の1相当額
 ・第2期分…予定納税基準額の3分の1相当額

特別農業所得者の場合
 ・第2期分…予定納税基準額の2分の1相当額

(注1)18年分の予定納税基準額は原則として17年分の所得税の確定申告を基に18年分に適用される定率減税額相当額(所得税額の10%、最高12万5千円)を織り込んで計算した金額。
   ただし、17年分の所得のうちに山林所得や退職所得等の分離課税の所得や譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いた課税総所得金額に対する税額を計算し、次に定率減税額相当額を織り込んで、予定納税基準額を計算することになっています。
 (注2)17年分の所得が給与所得や配当所得など涙泉徴収されている所得だけの場合であっても、これらの所得に基づいて予定納税基準額を計算することになっています。
 (注3)特別農業所得者とは17年分の農業所得の金額がその年の総所得金額の7割を超え、かつ17年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年の農業所得の金額の7割を超える方をいいます。
 (注4)予定納税基準額が15万円未満となる場合には、予定納税をする必要はありません。

【予定納税額減額の申請】

1.予定納税額の減額を申請することができる場合

 次のような理由により、18年6月30日現在の状況で18年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額が、税務署から通知されている予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請できます。

(1)廃業や休業、失業のため17年分より所得が減少すると見込まれるとき
 (2)業況不振等のため17年分より所得が明らかに少なくなると見込まれるとき
 (3)地震、風水害、火災などの災害や盗難、横領によって財産に損害を受けたため17年分より所得が減少したり、雑損控除が受けられると見込まれるとき
 (4)納税者やその家族のけがや病気などで多額の医療費を支払ったため、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき
 (5)結婚や出産などのため、新たに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられることになったとき

2.申告納税見積額の計算方法 

 この減額申請をする場合の申告納税見積額は18年分の所得金額や所得控除の見積額を基として計算します。この場合の所得金額には、予定納税基準額では計算されなかった山林、譲渡、一時、雑または臨時所得などがあるときは、それらの所得も含めます。

3.減額申請の手続

 18年7月18日までに「予定納税額の減額申請書」を税務著に提出してください。

 ただし、税務署からの予定納税額の通知書が6月16日以後に発せられたときは、その通知書を発せられた日の翌日から1ヵ月以内に提出すればよいことになっています。

4.減額申請に対する承認などの通知

 税務署では、予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。

【予定納税額の納付】

 振替納税を利用されている方は、納期限(18年7月31日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。確実に振替納税できるよう、納期限の前までに口座の残高確認をお願いします。

 その他の方は、納期限までに最寄りの金融機関(銀行等・郵便局)または所轄の税務署の窓口で納付してください(納付に当たっては、自宅や事務所のインターネット等を利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e―Taxホームページでご確認ください)

 納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。

 振替納税についても残高不足等で振替できなかった場合には、同様に延滞税がかかりますので、ご注意ください。

 なお延滞税は、未納となっている本税の額に対して次の割合でかかります。

 18年 8月1日から同年9月30日まで年4・1%
 18年10月1日以降年14・6%

 所得税の予定納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。