2.申告納税見積額の計算方法
この減額申請をする場合の申告納税見積額は18年分の所得金額や所得控除の見積額を基として計算します。この場合の所得金額には、予定納税基準額では計算されなかった山林、譲渡、一時、雑または臨時所得などがあるときは、それらの所得も含めます。
3.減額申請の手続
18年7月18日までに「予定納税額の減額申請書」を税務著に提出してください。
ただし、税務署からの予定納税額の通知書が6月16日以後に発せられたときは、その通知書を発せられた日の翌日から1ヵ月以内に提出すればよいことになっています。
4.減額申請に対する承認などの通知
税務署では、予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。
【予定納税額の納付】
振替納税を利用されている方は、納期限(18年7月31日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。確実に振替納税できるよう、納期限の前までに口座の残高確認をお願いします。
その他の方は、納期限までに最寄りの金融機関(銀行等・郵便局)または所轄の税務署の窓口で納付してください(納付に当たっては、自宅や事務所のインターネット等を利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e―Taxホームページでご確認ください)
納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。
振替納税についても残高不足等で振替できなかった場合には、同様に延滞税がかかりますので、ご注意ください。
なお延滞税は、未納となっている本税の額に対して次の割合でかかります。
18年 8月1日から同年9月30日まで年4・1%
18年10月1日以降年14・6%
所得税の予定納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。