公 売 に 参 加 し た い と き

●公売という制度をご存じですか
 納税者が税金を滞納した場合、これを徴収するために納税者所有の財産を差し押さえ、最終的には差押財産を金銭に換えて滞納国税に充てるという手続が採られます。この差押財産を入札や競り売りの方法により売却することを「公売」といいます。

●公売に参加できる方
 原則としてだれでも参加することができます。

●公売される財産の種類
 不動産が大部分ですが、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、絵画等多種にわたっています。

●公売の方法
(入  札)入札価額等必要事項を記載した入札書を提出した参加者のうち、最高価申込者に売却する方法。
(競り売り)買受希望者が口頭等により順次高価な買受申込をし、最高価の申込者に売却する方法。

【公売手続の流れ(例:期日入札)】

1.公売公告
  「公売日の少なくとも11日前までに、公売を実施する国税局や税務署の掲示板等に、公売される財産の内容、公売の日時・場所等が掲示されます」

2.見積価額の公告
 「公売財産の見積価額(公売財産の最低入札価額)を公売日の前日(不動産等については4日前)までに国税局または税務署の掲示板に掲示します」

3.入札・開札
「公売公告で指定した日時・場所で入札及び開札を実施します。入札には公売保証金を納付しなければ参加でません」

4.売却決定
 「公売公告で指定した日時・場所で、最高価申込者に売却決定します(最高価申込者が買受人となります)」

5.買受代金の納付
 「売却決定後、指定の納付期限までに買受代金の全額を納付します」

6.権利移転手続
 「公売財産の所有権移転登記の手続は国税局または税務署が行います。なお、公売財産の権利移転に伴う費用は、買受入の負担になります」

〈公売に関する情報は〉
 より広く皆さんに公売の情報をお知らせするために、国税庁や各国税局のホームページへ公売情報を掲載しているほか、各国税局では新聞・住宅情報誌等の刊行物への掲載や、情報誌を作成している場合があります。

 詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
 旭川中税務署 管理徴収第2部門 Tel.24-1451
 旭川東税務署 管理徴収第2部門 Tel.23-6293