【査察調査とは】
査察調査とは、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査です。
調査に当たる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜索をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押えたりする強制調査を行う権限が与えられています。
【査察調査の目的】
査察調査は、単に免れた税金(本税)や重加算税等を納めさせるだけでなく、脱税が犯罪であるということから、検察官への告発を通じて懲役や罰金といった刑罰を科すことを目的としています。
【脱税の事実が判明すると】
査察調査により脱税の事実が判明すると、刑事事件として検察官に告発します。そして、検察官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、懲役や罰金の刑罰が科されます。この刑罰は、5年以下の懲役または500万円(脱税額が500万円を超える場合は、脱税相当額)以下の罰金となるか、あるいは懲役と罰金の併科となります。
平成17年度においては、217件の査察調査に着手し、150件を検察官に告発しました。(※1)
平成17年中に1審判決が言い渡された査察事件では、すべての事件において有罪判決が出され、執行猶予のつかない実刑判決も7人に出されました。実刑判決は昭和55年以降毎年言い渡されています。(※2)
※1 平成17年度の査察調査の状況(脱税額には加算税額を含む)
着手件数 217件
処理件数 214件
告発件数 150件
告発率 70・1%
脱税総額 274億円
(内告発分)230億円
※2 平成17年度の査察事件の判決(第1審判決)の状況(実刑判決数及び1件当たりの件数は、他の犯罪との併合事件を除いて算出した)
判決件数 156件
有罪件数 156件
実刑判決数 7人
1件当たり犯則税額 1億円
1人当たり懲役月数 15・9ヵ月
1人(社)当たり罰金額 2500万円
所得税を脱税していた納税者A(脱漏所得16億8800万円)の場合を例にとると、次のような追加負担を負うことになります。
国税本税(6億9800万円)、加算税等(2億9500万円)、地方税(3億300万円)、罰金(1億5000万円)、懲役(2年・実刑)
脱税は犯罪です。国民一人ひとりが所得に応じて負担しなければならない税金を不当に免れることは、正しい申告と納税を行っている善良な納税者を裏切ることになります。脱税は、いわば社会公共の敵というべきものです。
税に関する情報は国税庁ホームページへ。 |