平成18年分の年末調整において特にご注意いただきたい事項は次の2点です。
1.定率減税の額が引き下げられ、所得税額の10%相当額(最高12万5千円)に変更されています。
(※昨年までは所得税額の20%相当額=最高25万円)
2.勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。
【年末調整とは】
給与所得者については通常、その年の最後の給料または賞与が支払われる際に、所得税の精算が行われるため、大部分の方が確定申告をする必要がありません。
この精算手続は「年末調整」と呼ばれており、この年末調整により所得税が納め過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収されることとなります。年末調整では次のような控除が受けられますので、必要な申告書を提出してこれらの控除を正しく受けて下さい。
【主な控除と勤務先への提出書類】
☆配偶者控除と扶養控除 (※障害者等の控除も含みます)→「扶養控除等(異動)申告書」
☆配偶者特別控除→「配偶者特別控除申告書」
☆社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除→「保険料控除申告書」
☆住宅借入金等特別控除→「住宅借入金等特別控除申告書」
(※配偶者特別控除・保険料控除申告書は兼用用紙となっています。各種申告書の提出には裏面の注意事項を確認してください)
【給与所得者と確定申告】
給与の収入金額が2000万円を超える方、給与を2ヵ所以上から受けている方、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方は確定申告をしなければなりません。
多額の医療費を支払った方や災害や盗難にあった方は確定申告をすることによって源泉徴収された税金が還付される場合があります。
詳しい内容は最寄りの税務相談室か税務署にお尋ね下さい。また、国税庁ホームページでもご確認下さい。(http://www.nta.go.jp) |