平成18年分申告所得税等の期限内納付について
旭川中税務署提供
【申告期限及び納期限について】
申告所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告期限及び納期限は、平成18年分申告所得税の確定申告が平成19年3月15日(木)まで、18年分個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が19年4月2日(月)までとなっています。
納期限は、申告期限と同日です。早期から計画的に納税資金の準備をお願いします。
【振替納税について】
納税には安全・便利な振替納税をお勧めします。
振替納税のメリットは、
- 1.指定した金融機関の口座から自動的に振り替えて税金を納付する制度ですので、うっかり納期限を忘れることがありません(振替日の前日までには残高の確認をお願いします)。
- 2.納税のために現金を持ち歩く必要もないので、安全で便利です。
- 3.振替納税のご利用については、税務署に用意してある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入の上、ご利用される金融機関の口座の届出印を押し、税務署またはご利用される金融機関に提出していただくだけです。
なお、一度提出していただければ以後の納税についても継続してご利用になれます。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の様式については、国税庁のHP(http://www.nta.go.jp)からダウンロードすることもできます。
- ※※振替納税をご利用の方の振替日は、申告所得税は19年4月20日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は19年4月26日(木)です。
【その他の納税方法について】
その他の納税方法としては、
- 1.納付書を利用して最寄りの金融機関の窓口または所轄の税務署での納付
2.インターネットバンキング等を利用して納付する電子納税(国税電子申告・納税システムHPアドレス(http://www.e-tax.nta.go.jp)があります。
振替納税の手続や納税等でご不明な点がありましたら、最寄りの税務署へお尋ねください。
【期限内に納付できなかった場合は】
もし、本税を期限内に納付できなかった場合は、延滞税を併せて納付しなければならないだけでなく、財産差押え等の滞納処分を受ける場合もあります。
早急に最寄りの金融機関で納付を済ませるが、納付できない事情がある場合には、お早めに所轄の税務署にご相談ください。
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